○九戸村消防団の設置に関する条例
昭和44年2月24日
条例第7号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
九戸村消防団
2 前項の消防団の区域は、九戸村一円とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に設置している九戸村消防団は、この条例で設置したものとみなす。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和44年2月24日 条例第7号
(平成18年9月13日施行)