○九戸村消防団の設置に関する条例

昭和44年2月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

九戸村消防団

2 前項の消防団の区域は、九戸村一円とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に設置している九戸村消防団は、この条例で設置したものとみなす。

(平成18年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

九戸村消防団の設置に関する条例

昭和44年2月24日 条例第7号

(平成18年9月13日施行)

体系情報
第12編 災/第3章
沿革情報
昭和44年2月24日 条例第7号
平成18年9月13日 条例第14号