○南田地区コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例

平成元年12月20日

条例第17号

(設置)

第1条 地域における自主的な消防防災活動を推進するため、コミュニティ消防センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 南田地区コミュニティ消防センター

位置 九戸村大字伊保内第10地割14番地1

(管理及び運営)

第3条 センターの管理及び運営は、九戸村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年九戸村条例第12号。以下「指定管理者手続条例」という。)第6条に規定する手続により指定管理者に行わせるものとする。

2 指定管理者は、この条例及び指定管理者手続条例に基づく村長との協定に従い、施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) 施設及び設備その他備品等の維持管理に関すること。

(3) 指定管理者手続条例第3条に規定する事業計画に基づいた各種事業の実施に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか施設の管理運営に関する事務のうち、村長のみが行うことができる権限を除く。

(補則)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

南田地区コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例

平成元年12月20日 条例第17号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第3章
沿革情報
平成元年12月20日 条例第17号
平成17年12月16日 条例第16号