○伊保内財産区等特別会計条例

昭和39年3月11日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により財産区の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を次のとおり設置する。

伊保内財産区特別会計

戸田財産区特別会計

江刺家財産区特別会計

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、財産から生ずる収入及び附属収入をもってその歳入とし、財産管理費、一般会計繰出金、その他諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、公布の日から施行する。

伊保内財産区等特別会計条例

昭和39年3月11日 条例第4号

(昭和39年3月11日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和39年3月11日 条例第4号