○九戸村地域安全に関する条例

平成13年12月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、九戸村の村民生活の安全に関する事務を円滑に実施し、村民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図ることにより、犯罪や事故等を防止し、もって村民の安全と地域社会の平穏の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「村民」とは、九戸村の区域内に住所を定める者及び滞在する者並びに九戸村の区域に所在する土地及び建物の所有者及び管理者をいう。

2 この条例において「事業者」とは、九戸村の区域内において事業活動を行う者をいう。

(村長の責務)

第3条 村長は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を推進するものとする。

(1) 村民の安全意識の高揚

(2) 村民、事業者の自主的な安全活動に対する助言、援助

(3) 村民生活の安全を確保するための環境整備の促進

(4) 前3号に規定するもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事業の推進

2 村長は、第1項各号に規定する施策を実施するにあたっては、関係する機関、団体と緊密な連携を図るものとする。

(村民等の責務)

第4条 村民及び事業者は、犯罪や事故の防止のため、自主的な安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的達成のための活動が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(地域安全推進員)

第5条 村長は、村民の自主的な安全活動の推進を図るため、地域安全推進員を置くものとする。

2 地域安全推進員について必要な事項は、別に定める。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

九戸村地域安全に関する条例

平成13年12月25日 条例第23号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 印鑑・住民
沿革情報
平成13年12月25日 条例第23号