○九戸村議会の議員の定数を定める条例

平成14年7月1日

条例第14号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、九戸村議会の議員の定数を12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(九戸村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 九戸村議会の議員の定数を減少する条例(昭和49年九戸村条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の、九戸村議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成18年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

九戸村議会の議員の定数を定める条例

平成14年7月1日 条例第14号

(平成25年9月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年7月1日 条例第14号
平成18年3月22日 条例第7号
平成25年9月24日 条例第18号