○村長の権限に属する事務の委任に関する規則

平成15年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく村長の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会に対する委任)

第2条 農業委員会に委任する農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)に関する事項は、次のとおりとする。

(1) 法第3条第1項の農地等の所有権の移転等の許可

(2) 法第3条第4項の村長への通知

(3) 法第3条第6項の条件の付加

(4) 法第3条の2第1項の勧告

(5) 法第3条の2第2項の許可の取消し

(6) 法第18条第1項の農地等の賃貸借の解除等の許可

(7) 法第18条第3項の意見の聴取

(教育委員会に対する委任)

第3条 教育委員会に岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)第3条の規定により市町村が処理することとされている児童手当法(昭和46年法律第73号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に基づく事務を委任する。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成21年岩手県条例第46号)の施行の日から施行する。

村長の権限に属する事務の委任に関する規則

平成15年4月1日 規則第11号

(平成21年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成15年4月1日 規則第11号
平成21年3月30日 規則第9号
平成21年12月1日 規則第16号