○九戸村学童クラブ条例

平成16年9月29日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、昼間家庭に保護者のいない児童の健全育成を図るため、児童クラブ(以下「クラブ」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 九戸学童クラブ

位置 九戸村大字伊保内第7地割10番地1

(管理の委託)

第3条 村長は、必要と認めるときは、クラブの管理運営を委託できるものとする。

(保育料)

第4条 クラブの保育料(以下「保育料」という。)は、入所児童一人につき月額2,000円とする。

2 月途中の入退所に係る保育料は、日割計算とする。

(保育料の減免)

第5条 村長は、特に必要と認めた場合は、保育料を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成17年1月1日から適用する。

九戸村学童クラブ条例

平成16年9月29日 条例第17号

(平成16年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年9月29日 条例第17号