○村営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程
平成17年6月20日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、村営建設工事の請負契約(以下「契約」という。)を締結する場合における指名競争入札の参加者の資格及び指名等に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格基準)
第2条 村営建設工事の請負をしようとする者の資格は、岩手県営建設工事請負資格者名簿(以下「県資格者名簿」という。)に登録されている者とする。ただし、村内の業者についてはこの限りではない。
(資格者)
第3条 村営建設工事請負資格者(以下「資格者」という。)は、資格基準に該当する者で、村営建設工事請負参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を村長に提出した者とする。
(申請)
第4条 申請書は、県の規定の定めによる県営建設工事請負参加資格審査申請書の例によるものとし、村長が別に定める期間内に提出するものとする。
2 村内の建設業者に限り随時申請書を提出できるものとする。ただし、村外の建設業者より期間外に申請があった場合は、指名業者選考委員会に諮り決定するものとする。
(資格者名簿)
第5条 村の資格者名簿(以下「名簿」という。)は、県資格者名簿に登録された格付けをもって準用するものとする。ただし、県資格者名簿に登録の無い村内の業者については、当該格付けの最下級に相当する資格として取扱うものとする。
(指名業者の選定)
第6条 指名業者の選定は、名簿に登録された者のうちから当該工事等の予定金額に応じ、別表に定める等級に属する有資格者の中から選定するものとする。ただし、村内の業者に限り上位の等級に属する者は、下位の等級に選定することができる。
2 村内の業者に限り、良好な実績があり、かつ施工能力があると認めた者については、別表の発注標準額上限の140パーセントに相当する額を超えない範囲で選定することができる。
3 次の各号の1に該当するときは、名簿の当該工事の限度額に応じた等級の上位の等級に属する者を選定することができる。
(1) 名簿に当該工事に応じた等級に属する者がないとき、若しくは3者に満たないとき又は当該等級に属する者から適格者が得られないとき。
(2) 災害その他特別の事情により緊急に施行し、かつ契約の適正な履行を確保するため必要があるとき。
4 村長は、指名業者の選定に当たっては、指名業者選考委員会に諮り選定するものとする。
(資格の取消し等)
第7条 村長は、名簿を作成した後において資格者が次の各号の1に該当することとなったときは、当該資格を取消すものとする。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。
(2) 申請書又はその添付書類に故意に虚偽の事実を記載したことが明らかになったとき。
2 村長は、名簿を作成した後において資格者が次の各号の1に該当することになったときは、当該資格を取消し又は、指名を停止することがある。
(1) 政令167条の4第2項の規定に該当すると認められる事実があったとき。
(2) 資格者の責めに帰すべき理由により、村営建設工事の請負契約を解除されたとき。
(3) 村営建設工事の請負契約から生ずる債務を履行しなかったとき。
(4) 経営状態が著しく不健全であると認められたとき。
(5) その他、著しく不適正な行為のあったとき。
(特定村営建設工事に係る特定共同企業体の指名競争入札参加者指名等)
第8条 村長は、村営建設工事のうち、必要の都度指定する工事(以下「特定村営建設工事」という。)で、あらかじめ告示したものについては、当該工事の施工を2人以上の共同で行うことを目的として次の各号に該当し、結成された共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)を指名することができる。
(1) 第5条の規定による名簿に登録されている者。
(2) 構成員は県内に営業所を有する者であること。
(3) 同一特定村営建設工事について2以上の特定共同企業体の構成員となっていないこと。
(補則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この告示は、平成17年6月20日から施行する。
2 村営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程(平成16年九戸村告示第37号)は廃止する。
附則(平成19年告示第30号)
この告示は、平成19年7月2日から施行する。
附則(平成29年告示第46号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
別表
発注標準額
1 土木工事
(1) 特A級(土特A) 350,000千円以上
(2) A級(土A) 60,000千円以上
(3) B級(土B) 25,000千円以上 60,000千円未満
(4) C級(土C) 25,000千円未満
2 建築一式工事
(1) A級(建A) 65,000千円以上
(2) B級(建B) 25,000千円以上 65,000千円未満
(3) C級(建C) 25,000千円未満
ただし、木造建築において村内業者の各付けB級及びC級の請負限度額は、1棟当り25,000千円未満の種類規模の同じ建物が同一区画内に数棟ある場合にかぎり、その総額は75,000千円未満とする。
3 電気設備工事
(1) A級(電A) 25,000千円以上
(2) B級(電B) 25,000千円未満
4 管設備工事
(1) A級(管A) 25,000千円以上
(2) B級(管B) 25,000千円未満
5 舗装工事
(1) A級(舗装A) 15,000千円以上
(2) B級(舗装B) 15,000千円未満