○人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月16日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、村長に対し、人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び人数の状況

(2) 給与の状況

(3) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 分限及び懲戒処分の状況

(5) 服務の状況

(6) 研修の状況

(7) 福祉及び利益の保護の状況

(8) その他村長が必要と認める事項

(村長の把握時期)

第4条 村長は、毎年9月末までに、前年度における人事行政の運営に関する業務の状況を把握しなければならない。

(村長の把握事項)

第5条 前条の規定により村長が把握しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員の競争試験及び選考の状況

(2) 職員の勤務条件に関する措置の要求の状況

(3) 職員に対する不利益な処分についての審査請求の状況

(4) その他村長が必要と認める事項

(公表の時期)

第6条 村長は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年度末までに、同条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定により把握した内容を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、九戸村広報に掲載する方法その他村長が必要と認める方法により行うものとする。

(補則)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の再任用に関する条例の廃止)

第2条 職員の再任用に関する条例(平成13年九戸村条例第19号)は、廃止する。

人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月16日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成17年12月16日 条例第15号
平成28年3月9日 条例第6号
令和2年3月31日 条例第3号
令和5年3月10日 条例第3号