○九戸村営戸田牧野管理規則

平成19年3月22日

規則第1号

九戸村営戸田牧野管理規則(昭和41年九戸村規則第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、九戸村営戸田牧野管理条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(家畜の種類)

第2条 牧野に放牧する家畜及び育成牛舎に寄託する家畜は、乳用牛その他村長が適当と認めた家畜で次の各号の1に該当しないものとする。

(1) 放牧及び哺育に適しない悪癖を有するもの

(2) 伝染病疾患又はその疑いのあるもの

(利用期間等)

第3条 放牧・哺育期間許容頭数及び放牧・哺育方法、利用期間はそれぞれ次のとおりとする。

放牧期間

放牧期間

放牧方法

1日最高利用頭数

延最高利用頭数

摘要

自 4月下旬

至 10月下旬

輪換放牧

115頭

21,850頭

 

哺育期間

育成期間

1日の最高利用頭数

哺育方法

生後10日以上生後191日未満

30頭

舎飼

生後191日以上生後251日未満

10頭

生後251日以上生後311日未満

10頭

生後311日以上生後371日未満

10頭

生後371日以上生後511日未満

15頭

生後511日以上

15頭

2 牧野の草種草生の状況により放牧期間を変更することができる。

3 哺育期間は、原則23ヵ月齢までとするが、畜主から希望がある場合は、分娩予定日の60日前まで哺育を延長できるものとする。

(利用申請等)

第4条 条例第4条の規定による利用の許可を受けようとするものは、放牧については、毎年4月15日までに戸田牧野放牧寄託申請書(様式第1号)、家畜共済加入調書(様式第2号)を添付の上、村長に提出しなければならない。また、育成については、毎月1日及び15日までに戸田牧野育成牛舎利用申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

2 利用申請をしたものは、村長の指定した期間及び場所で家畜の検査を受けなければならない。

3 家畜が前項の検査に合格したときは放牧許可証(様式第4号)もしくは利用許可証(様式第5号)を交付する。

4 入牧、入舎の際における家畜の引受けは牧野、育成牛舎において行う。

(利用料の減免)

第5条 条例第5条第3項の規定により牧野使用料もしくは育成牛舎利用料の減免を受けようとする場合は、牧野使用料減免申請書(様式第6号)もしくは利用料減免申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(退牧、退舎)

第6条 利用者は退牧もしくは退舎のとき放牧許可証もしくは利用許可証と引換えに牧野もしくは育成牛舎においてその家畜を引受けなければならない。

(利用者への指示)

第7条 村長は、牧野及び育成牛舎の合理的な利用並びに放牧家畜及び哺育家畜の保護上必要と認めるときは、適切な措置をし、その利用者に対し、所要の指示をすることができる。

2 前項の指示をうけた利用者は特別の事由がなければこれを拒むことができない。

(障害物除去等)

第8条 牧野の草種草生の維持、有害植物並びに障害物の除去、害虫駆除は状況によって臨機に方法を定めて行う。

(追肥)

第9条 牧野における追肥は次の基準により行う。

追肥時期

10アール当り成分量

摘要

N

P

K

Ca

早春並に毎輪換後

6kg

3kg

3kg

1.5kg

 

(看視人及び作業員)

第10条 この牧野における放牧家畜を看視し、植生の状況を勘案して適当な輪換を行うため放牧期間中常時放牧看視人2名置くものとする。また、育成牛舎における哺育家畜の育成のための作業員は常時2名置くものとする。

(備付帳簿等)

第11条 牧野及び育成牛舎は次の各号に掲げるものを備えておくものとする。

(1) 附属施設台帳

(2) 放牧家畜台帳もしくは哺育家畜台帳

(3) 放牧日誌もしくは作業日誌

(4) 病傷家畜日誌

(5) 放牧料徴収簿もしくは哺育料徴収簿

(6) その他必要な書類

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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九戸村営戸田牧野管理規則

平成19年3月22日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)