○談合情報対応マニュアル

平成20年6月23日

訓令第3号

第1 公正入札調査委員会

1 村営建設工事の入札の適正を期し、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、村営建設工事公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の運営は、別紙村営建設工事公正入札調査委員会運営要領により行う。

第2 一般原則

1 情報の確認、調書の作成

入札に付そうとする工事又は入札に付した工事について入札談合に関する情報(以下「情報」という。)があった場合には、当該情報の提供者の氏名、連絡先等を確認し、「談合情報調書」(様式第1号)を作成し、委員会へ通報すること。

情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請すること。

2 情報に関する審議

当該情報の信憑性及び第2以下の手続きによることが適切であるか否かについての審議は委員会において行うものとする。

3 公正取引委員会等への通報

(1) 公正取引委員会への通報は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第10条の規定による場合のほか、委員会がその判断により必要に応じて行うものとする。

(2) 警察への通報は、委員会がその判断により必要に応じて行うものとする。

4 報道機関等との対応

談合情報を把握した以降において、報道機関等から発注者としての対応についての説明を求められた場合には、原則として総務課長が対応すること。

第3 事情聴取

1 委員会は、談合情報が次の各号に該当する場合は、原則として入札参加者から事情聴取を行うものとする。

(1) 情報提供者の氏名又は連絡先が明らかであって、次のアからカまでのいずれかの情報が含まれている場合

ア 落札予定者

イ 落札(入札)予定金額

ウ 談合が行われた日時、場所、方法、談合に参加した者の名称等

エ 具体的な談合組織の存在

オ 発注者が公表していない情報

カ その他談合に参加した者以外に知り得ない情報

(2) 匿名による情報であって、(1)のアからカまでのいずれか2以上の情報が含まれている場合

(3) 匿名による同一内容の情報が複数寄せられた場合で、そのいずれもが(1)のアからカまでのいずれかの情報が含まれている場合

(4) 入札執行後に談合情報を把握した場合その他不正行為が疑われるなど調査が必要と認められる場合

(5) 上記以外の談合情報については、入札執行にあたり、別記により事前警告を行ったうえ入札を執行することができる。

2 事情聴取の方法等

ア 事情聴取は、入札日前に事情聴取及びその取りまとめを行ういとまがないときは、入札を延期したうえで行うこと。

イ 事情聴取は、複数の職員をもって行うこと。

ウ 事情聴取は、入札参加者を指定した時間、場所に集合させたうえ、事情聴取書(様式第2号)の質問項目を参考に必要事項の聞き取りを行うこと。

エ 聴取結果については、事情聴取書(様式第2号)を作成すること。

3 誓約書の提出等

事情聴取を行ったときは、入札参加者等から、聴取内容を公正取引委員会及び警察に送付すること並びに情報公開条例に基づく開示請求があった場合公にされることに異議がない旨の誓約書(様式第3号)を徴するものとし、その旨を事情聴取の相手方に通知したうえで自主的に提出させること。

第4 具体的な対応

1 入札執行前の談合情報の場合

(1) 談合の事実があったと認められる場合

事情聴取等の結果、次のように談合の事実があったと認められる場合には、入札を取り止めること。

ア 事情聴取等の結果、入札参加者等から情報が事実である旨の証言を得たとき。

イ 調査の結果、談合の存在をうかがわせるメモ類(談合札、星取り表等)、録音テープ等を入手したとき又は利害関係を有しない者からの確実な証言を得たとき。

(2) 談合の事実は確認できないが、談合等不正行為の疑いが高い場合

事情聴取の結果、次の事例のように談合の事実の確認までは至らないが、談合等不正行為があった疑いが高いと判断できる場合には、入札を取り止めること。

ア 談合情報の内容と一致する部分があるとき。

イ 指名業者等の非公表の情報が事前に漏れている可能性が高いと認められるとき。

ウ 確たる証拠や証言は確認できなかったが、談合情報の信憑性が高いと認められるとき。

エ その他当該入札をそのまま執行した場合、公正な入札を確保することが困難と認められるとき。

(3) 談合の事実が確認できなかった場合(上記イの場合を除く)

ア 事情聴取等の結果、談合の事実が確認できなかった場合には、入札参加者等から誓約書(様式第3号)を提出させるとともに、「入札執行後、明らかに談合の事実があったと認められるときは入札を無効とする」旨の注意を行った後に入札を執行すること。

イ 入札参加者から工事費内訳書を提出させること。

ウ 工事費内訳書の分析の結果、明らかに談合が事実であったと認められる証拠を得た場合には、2により対応すること。

2 入札執行後(事前警告)の談合情報の場合

(1) 談合の事実があったと認められる場合

落札を保留し事情聴取等の結果、次のように談合が事実である旨の証言を得るなど談合の事実があったと認められる場合には、入札を無効とすること。

ア 事情聴取の結果、入札参加者等から情報が事実である旨の証言を得たとき。

イ 調査の結果、談合の存在をうかがわせるメモ類(談合札、星取り表等)、録音テープ等を入手したとき又は利害関係を有しない者からの確実な証言を得たとき。

ウ 入札結果及び工事費内訳書の分析の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得たとき。

(2) 談合の事実が確認できなかった場合

事情聴取結果及び工事費内訳書等の分析の結果、談合の事実が確認できなかった場合には、入札参加者等から誓約書(様式第3号)を提出させたうえ、落札決定を行う。

3 入札執行後(落札宣言後)の談合情報の場合

入札執行後に談合情報があった場合その他不正行為が疑われる場合には、既に入札結果を公表しており、落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意し、以下の手続を取ること。

(1) 契約(仮契約を含む)締結以前の場合

ア 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合

事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、入札を無効とする。

イ 談合の事実が確認できなかった場合

事情聴取等の結果、談合の事実が確認できなかった場合には、入札参加者等から誓約書(様式第3号)を提出させたうえ、落札者と契約を締結するものとすること。

(2) 契約(仮契約を含む)締結後の場合

ア 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合

事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、工事の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断するものとすること。

イ 談合の事実が確認できなかった場合

事情聴取等の結果、談合の事実が確認できなかった場合には、入札参加者等から誓約書(様式第3号)を提出させるものとすること。

この訓令は、平成20年6月23日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別紙

村営建設工事公正入札調査委員会運営要領

(趣旨)

第1 村営建設工事公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)は、村営建設工事の入札の適正を期すため、公正取引委員会等との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うものとする。

(調査審議事項)

第2 委員会においては、工事について入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他入札談合に関する情報があった場合の対応

(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合の対応

(構成)

第3 委員会は、副村長を長とし、総務課長、税務住民課長、地域整備課長をもって構成する。ただし、必要に応じて委員長が指名する職員を構成員に加えることができる。

(会議)

第4 委員会は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には書類の回議をもって会議に替えることができるものとする。

(庶務)

第5 委員会の庶務は、農林建設課において処理するものとする。

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別記

入札執行者による事前警告

入札に先立ち、皆様にお断りします。

本工事の入札に関して、談合情報が寄せられております。

これから入札を執行しますが、入札心得を遵守し公正な入札を確保するよう今一度ご注意いただきたいと思います。

なお、入札の結果、談合情報と一致した場合は、落札を保留し、直ちに事情聴取を行いますので、ご承知おき願います。

(入札執行)

入札の結果が談合情報と一致しましたので、これより(本日○○時○○分から)事情聴取を行います。

【指名競争入札の場合】

また、積算についても調査しますので、当該工事の入札額に係る積算資料〔見積書、工事費内訳書など〕を提出してください。持参していない場合は、本日中に提出をお願いします。

~ 談合情報対応フロー(入札執行前) ~

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~ 談合情報対応フロー(入札執行後) ~

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談合情報対応マニュアル

平成20年6月23日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成20年6月23日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第2号