○九戸村木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱
平成20年5月23日
告示第46号
(目的)
(用語の定義)
第2 この要綱における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 旧基準木造住宅
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組構法及び伝統構法の戸建住宅で、持家・貸家を問わない。)をいう。
ただし、国、地方公共団体その他公共機関が所有するものを除く。
(2) 耐震診断
財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき行う。
(3) 判定値
財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法または精密診断法による上部構造評点
(4) 耐震改修工事
地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事
(補助の対象者)
第3 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 旧基準木造住宅を所有する者(法人を除く)で、耐震改修工事を行う者
(2) 村税その他村に対する債務を滞納していない者
(補助対象者)
第4 補助対象工事は、次のいずれかとする。
(1) 耐震診断を実施し、判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、判定値を1.0以上とする耐震改修工事
(2) 耐震診断を実施し、重大な地盤・基礎の注意事項の指摘があった旧基準木造住宅について、注意事項を改善する耐震改修工事(判定値が、工事後において1.0以上となるものに限る。)
(補助金の額)
第5 1戸当たりの補助金額は別表1による。
(交付申請及び決定)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書(様式第1)に、次に掲げる関係書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 固定資産課税台帳登録証明書(第2号の規定による書類を添付した場合を除く。)
(2) 木造住宅耐震診断結果報告書等の写し(第2第2号により行ったものに限る。)
(3) 耐震改修工事計画書
ア 案内図、平面図
イ 改修計画図、その他改修方法を示す図書
ウ 耐震改修後の建物についての耐震診断の総合判定(建築士の記名、捺印のあるものに限る。)
(4) 耐震改修工事費見積書(耐震改修工事とその他の部分を分けたもので、施工業者又は建築士の記名、捺印のあるものに限る。)
(5) 村税その他村に対する債務の完納を証する納税証明書
2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。
(計画の変更等)
第7 申請者は、補助金の交付決定を受けた後に耐震補強工事の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ木造住宅耐震改修工事助成事業補助金変更承認申請書(様式第3)に、変更後の第6第3号及び第4号に規定する書類を添付して村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震改修工事助成事業補助金変更承認通知書(様式第4)により申請者に通知するものとする。
(工事の着手)
第8 申請者は、補助金の交付決定後又は変更の承認後、速やかに耐震補強工事に着手するものとする。
(中間検査)
第9 村長は、当該耐震改修工事が適正になされているか、申請者に通知の上、その敷地内又は住宅の内部に立入り、中間検査を行うことができる。
2 村長は、前項の報告書その他の関係書類、現地調査等の結果により、当該耐震改修工事が適正に行われていないと認めるときは、当該耐震改修工事について申請者に指導を行うものとする。この場合において、申請者が指導に従わないときは、木造住宅耐震改修工事助成事業補助金(変更)交付決定を取り消すことができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第10 申請者は、耐震改修工事の中止又は廃止をしようとする場合は、木造住宅耐震改修工事助成事業廃止(中止)届(様式第5)を村長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第11 申請者は、耐震改修工事が完了したときは、木造住宅耐震改修工事助成事業完了実績報告書(様式第6)に次に掲げる関係書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し(原本証明のあるものに限る。)
(2) 工事領収書の写し
(3) 工事写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの。)
(4) 耐震改修工事が、耐震改修工事計画書に基づき施工されたことを証する書面(建築士の記名、捺印があるものに限る。)
2 前項の書類は、当該工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の額の決定)
第12 村長は、第11の規定による完了実績報告を受理した場合において、完了実績報告書等の書類を審査のうえ、適正と認めたときは、申請者に木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付確定通知書(様式第7)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第13 申請者は、第12の規定による通知を受けたときは、速やかに木造住宅耐震改修工事助成事業補助金請求書(様式第8)を九戸村長に提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第14 補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件、その他法令又は、この要領に違反したとき。
(3) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第15 第14の規定により、補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第16 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
前文(抄)
平成20年6月2日から施行する。
別表1
補助金の対象経費 | 第4に規定する工事に要する経費(工事費、設計・監理及び補強計画に要する費用) |
耐震改修工事に対する助成額 | 次に掲げる額の合計額 1 対象経費の2分1以内かつ60万円を限度とする額 2 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額 |
補助金の交付金額 | 助成額から、第2号の額を差し引いた額 |