○九戸村住宅リフォーム助成事業商品券交付要綱
平成20年5月23日
告示第47号
(目的)
第1 この要綱は、村民が自己の居住する住宅のリフォーム工事を村内の事業者によって行う場合に要した経費に対し、予算の範囲内において九戸商業協同組合が発行する商品券(以下「商品券」と言う。)を交付するものとし、村民の居住環境の向上及び村内の商工業等の活性化を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2 この要綱における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅のリフォーム
対象住宅の改修、模様替えその他の住宅の維持及び機能向上のために行う工事であること。
(2) 交付対象住宅
対象住宅のうち対象者が床面積の2分の1以上を所有し、かつ、自己又は自己と生計を一にする親族が床面積の2分の1以上を居住の用に供している村内に存する個人所有の住宅とする。
(交付の対象者)
第3 この要綱による商品券の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 村内に住所を有すること。
(2) 村税その他村に対する債務を滞納していないこと。
(3) 対象事業について、国、県又は村のこの告示以外の制度による補助金等を受けていないこと。
(4) 過去にこの告示による商品券の交付を受けていないこと。
2 前項に規定する商品券の交付は、同一住宅及び同一人について1回限りとする。
(交付対象工事)
第4 交付対象工事は次の各号のいずれにも該当する工事であって、当該工事に要する経費が30万円以上のものとする。ただし、他の補助制度等を受ける部分については、商品券の交付対象としない。
(1) 対象住宅のうち交付対象者が所有し、かつ、居住する部分の工事であること。
(2) 申請のあった年度内に着工し、かつ、当該年度内に完了する工事であること。
(商品券の交付額)
第5 商品券の交付の額は、対象工事に要した経費の10分の1に相当する額以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。)とし、その額に相当する額分の商品券を交付するものとする。
(商品券の交付申請)
第6 商品券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅リフォーム助成事業商品券交付申請書(様式第1)に、次に掲げる関係書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 住宅のリフォーム費用の見積書
(2) 工事の設計図書又は施工箇所の見取図
(3) 工事の施工前の写真
(4) 村税その他村に対する債務の完納を証する納税証明書
(5) その他村長が必要と認める書類
(助成の決定)
第7 村長は、第6の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成を決定したとき又は助成しないものと決定したときには、住宅リフォーム助成事業商品券交付決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。
(計画の変更等)
第8 申請者は、商品券の交付決定を受けた後に住宅リフォーム工事の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ住宅リフォーム助成事業商品券変更交付承認申請書(様式第3)に、変更後の第6第1号及び第2号に規定する書類を添付して村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、住宅リフォーム助成事業商品券交付変更承認通知書(様式第4)により申請者に通知するものとする。
(工事の着手)
第9 申請者は、商品券の交付決定後又は変更の承認後、速やかに住宅のリフォーム工事に着手するものとする。
(状況報告及び実地調査)
第10 村長は、必要があると認めるときは住宅のリフォーム工事が適正になされているか、申請者又は施工業者等に状況報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
2 村長は、前項の調査等の結果により、当該工事が適正に行われていないと認めるときは、当該工事について申請者に指導を行うものとする。この場合において、申請者が指導に従わないときは、住宅リフォーム工事商品券(変更)交付決定を取り消すことができる。
(交付事業の中止又は廃止)
第11 申請者は、住宅のリフォーム工事の中止又は廃止をしようとする場合は、住宅リフォーム助成事業商品券交付廃止(中止)届(様式第5)を村長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第12 申請者は、住宅のリフォーム工事が完了したときは、住宅リフォーム助成事業商品券交付完了実績報告書(様式第6)に次に掲げる関係書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 住宅のリフォーム費用の明細書及び領収書の写し
(2) 工事の設計図書又は施工箇所の見取図
(3) 工事の施工後の写真
(4) その他村長が必要とする書類
2 前項の書類は、当該工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は商品券の交付決定があった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(商品券の額の決定)
第13 村長は、第12の規定による完了実績報告を受理した場合において、完了実績報告書等の書類を審査のうえ、適正と認めたときは、申請者に住宅リフォーム助成事業商品券交付確定通知書(様式第7)により通知するものとする。
(商品券の交付)
第14 申請者は、第13の規定による通知を受けたときは、速やかに住宅リフォーム助成事業商品券交付請求書(様式第8)を九戸村長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第15 商品券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、商品券の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、商品券の交付を受けたとき。
(2) 商品券の交付決定内容、これに付した条件、その他法令又は、この要領に違反したとき。
(3) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。
(商品券の返還)
第16 第15の規定により、商品券の交付を取り消したときは、その取消しに係る商品券について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第17 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
前文(抄)
平成20年6月2日から施行する。