○九戸村営建設工事競争契約入札の心得
平成20年7月1日
告示第59号
(目的)
第1条 村が行う建設工事の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、九戸村財務規則(平成6年九戸村規則第4号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)
第2条 一般競争に参加しようとする者は、公告において指定した期日までに予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、村長にその旨を申し出なければならない。
(入札保証金等)
第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の3以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を会計管理者に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を村長に提出しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供した場合は、納付書を入札前に契約担当者に提示しなければならない。
4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は村長が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。
5 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
6 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換えにこれを還付する。
(入札等)
第4条 入札参加者は、仕様書、設計図書及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において、仕様書、設計図書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書(様式1)は、工事箇所ごとに所要の事項を明記し、かつ所定の箇所に押印し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。訂正したときは、当該訂正箇所に押印しなければならない。
3 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
4 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
5 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
(消費税に伴う入札金額の記入方法)
第4条の2 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(入札の辞退)
第4条の3 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式2)を契約担当者等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第4条の4 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(無効の入札)
第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 委任状を持参しない代理人のした入札
(3) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札
(4) 記名押印を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札
(9) その他入札に関する条件に違反した入札
(落札者の決定)
第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(再度入札)
第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約保証金等)
第10条 落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の5以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りではない。
3 落札者は、第1項本文の規定による契約保証金は、現金を会計管理者に納付する。
4 落札者は、第1項本文の規定による契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を会計管理者に提出して認証を受ける。
5 落札者は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が金融機関等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
(入札保証金等の振替)
第11条 村長において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振替えることができる。
(契約書等の提出)
第12条 契約書を作成する場合においては、落札者は村長から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から5日以内にこれを村長に提出しなければならない。ただし、村長の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を村長に提出しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)
第13条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、設計図書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
附則
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年告示第23号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。