○村営建設工事に係る特別簡易型総合評価落札方式試行要領
平成20年12月1日
告示第82号
(趣旨)
第1 この要領は、九戸村が発注する建設工事のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2及び第167条の13の規定に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して最も有利な者を落札者として決定する特別簡易型総合評価落札方式(以下「総合評価方式」という。)による入札の試行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2 総合評価方式の対象工事は、入札者の施工能力、配置予定技術者の能力、地域貢献度等と入札価格を総合的に評価することが妥当と認められる工事を九戸村総合評価審査委員会(九戸村指名業者選考委員会)で審査、選定し、村長が決定する。
(総合評価の方法)
第3 総合評価方式における評価は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 評価項目については、各項目の評価に応じ得点を与える。
(2) 各評価項目に対する得点配分は、その必要度及び重要度に応じて定める。
2 価格及び技術力に係る総合評価は、別に定める技術評価点及び価格評価点の得点の合計(以下「総合評価点」という。)をもって行うものとする。
(評価基準)
第4 総合評価方式で定める評価の基準は、別に定める落札者決定基準によるものとする。
(学識経験者の意見聴取)
第5 落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者の意見を聴くものとする。
(内容の明示)
第6 村長は、総合評価方式により入札を行うときは、指名競争入札通知書に総合評価方式である旨及び評価項目、評価基準等を明示するものとする。
(技術資料の提出)
第7 村長は、指名通知を行った業者に指定する日までに、次に掲げる書類を添付した特別簡易型総合評価落札方式に関する技術資料(様式第1号)の提出を要請するものとする。
(1) 企業の施工能力(様式第2号)
(2) 配置予定技術者の能力(様式第3号)
(3) 地域貢献(様式第4号)
2 提出を求められた技術資料を提出しない入札者による入札又は当該技術資料に必要事項を記載していない入札者による入札は、無効とする。
3 技術資料の作成及び提出に要する費用は、入札に参加する者の負担とする。
4 提出された技術資料は、返却しないものとする。
(落札者決定の方法)
第8 総合評価方式の落札者は、入札価格が予定価格の制限の範囲内の者のうち、総合評価点が最も高い者とする。
2 総合評価点が最も高い者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定するものとする。なお、当該入札者がくじ引きを行わないときは、入札事務に関係のない職員にくじ引きをさせて決定するものとする。
(総合評価結果の公表)
第9 村長は、落札決定した場合には、速やかに総合評価の結果について公表するものとする。
2 公表の方法は、入札を担当する課長等が、特別簡易型総合評価落札方式入札結果報告書(様式第7号)を総務課長に提出し、工事所管課において閲覧に供するものとする。
(苦情申し立て等)
第10 入札参加者で落札者とならなかった者は、事項等の公表を行った日から起算して7日以内に村長に対し、落札者とならなかった理由を書面により申し立てることができるものとする。
2 村長は、前項の申し立てがあった場合、申し立てのあった翌日から起算して7日以内に書面により回答をするものとする。
(その他)
第11 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則(令和3年告示第27号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。