○九戸村最低制限価格制度実施要領
平成21年4月23日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要領は、村が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)における最低制限価格制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「最低制限価格制度」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、競争入札の予定価格の制限の範囲内で落札価格の最低限度の基準を設定し、落札者を決定する制度をいう。
(対象となる競争入札)
第3条 最低制限価格制度の実施の対象は、村が発注する建設工事の請負契約に係る競争入札で、予定価格(税込)が130万円を超える建設工事で、最低制限価格を設定することが適当と認められる建設工事とする。
(最低制限価格の設定)
第4条 最低制限価格は、次の各号に掲げる額(消費税及び地方消費税を除く(以下「税抜き」という。)。)の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、算定された合計額(税抜き)を予定価格(税抜き)で除して得た割合が100分の85を超える場合にあっては100分の85、100分の67に満たない場合にあっては100分の67を予定価格(税抜き)に乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に100分の95を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に100分の60を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に100分の30を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認められる場合の最低制限価格算定の割合は、100分の67から100分の85の範囲内で適宜の割合とする。
3 前2項の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(落札者の決定)
第5条 最低制限価格を下回る価格による申込みが行われた場合は、当該申込みをした者を落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(入札執行)
第6条 予定価格に達しない場合、又は最低制限価格を下回る価格で申込みをした者が複数あり、かつ落札者がない場合は、再度入札を行うことが出来るものとする。
(最低制限価格の周知)
第7条 最低制限価格を設定したときは、当該競争入札に参加しようとする者に対し、当該競争入札に関し最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。
(最低制限価格制度の対象外)
第8条 最低制限価格の設定が適当でないと認められる場合は、最低制限価格を設定しないことができる。
(その他の事項)
第9条 この要領に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月23日から施行する。
附則(平成21年告示第24号)
この告示は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年告示第17号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第45号)
この要領は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。