○九戸村住宅建設助成事業商品券交付要綱
平成21年4月14日
告示第20号
(目的)
第1 この要綱は、村民が自己の居住する住宅の建設を村内の事業者によって行う場合に要した経費に対し、予算の範囲内において九戸商業協同組合が発行する商品券(以下「商品券」という。)を交付するものとし、村民の居住環境の向上及び村内の商工業等の活性化を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2 この要綱における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅の建設
自己の居住する事を主な目的として住宅の建設、建替えをおこなうことであること。
(2) 交付対象住宅
住宅の床面積の2分の1以上を所有し、2分の1以上を居住の用に供する村内に建設する個人所有の住宅を建設する場合とする。
(交付の対象者)
第3 この要綱による商品券の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 住宅完了時に村内に住所を有すること。
(2) 村税その他村に対する債務を滞納していないこと。
(3) 対象事業について、国、県又は村のこの告示以外の制度による補助金等を受けていないこと。
(交付対象住宅)
第4 交付対象住宅は次の各号のいずれにも該当する住宅であって、当該住宅建設に要する経費(が100万円以上のものとする。ただし、他の補助制度等を受ける部分については、商品券の交付対象としない。
(1) 交付対象者が新たに建設し、かつ、居住する住宅であること。
(2) 申請のあった年度内に着工し、かつ、当該年度内に完了する工事であること。
(商品券の交付額)
第5 商品券の交付額は10万円とし、その額に相当する額分の商品券を交付するものとする。
(商品券の交付申請)
第6 商品券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅建設助成事業商品券交付申請書(様式第1)に、次に掲げる関係書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 住宅の建設費用の見積書又は契約書
(2) 住宅の設計図書(案内図、平面図)
(3) 村税その他村に対する債務の完納を証する納税証明書
(4) その他村長が必要と認める書類
(助成の決定)
第7 村長は、第6の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成を決定したとき又は助成しないものと決定したときには、住宅建設助成事業商品券交付決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。
(工事の着手)
第8 申請者は、商品券の交付決定後又は変更の承認後、速やかに住宅建設工事に着手するものとする。
(状況報告及び実地調査)
第9 村長は、必要があると認めるときは住宅の建設工事が適正になされているか、申請者又は施工業者等に状況報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
2 村長は、前項の調査等の結果により、当該住宅建設工事が適正に行われていないと認めるときは、申請者に指導を行うものとする。この場合において、申請者が指導に従わないときは、住宅建設工事商品券交付決定を取り消すことができる。
(交付事業の中止又は廃止)
第10 申請者は、住宅の建設工事の中止又は廃止をしようとする場合は、住宅建設助成事業商品券交付廃止(中止)届(様式第3)を村長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第11 申請者は、住宅の建設工事が完了したときは、住宅建設助成事業商品券交付完了実績報告書(様式第4)に次に掲げる関係書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 住宅の建設費用の明細書及び領収書の写し
(2) 住宅の設計図書(平面図等)
(3) 住宅の完成写真
(4) 住民票の写し(商品券交付申請時に村外に居住している場合)
(5) その他村長が必要とする書類
2 前項の書類は、当該工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は商品券の交付決定があった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(商品券交付の確定)
第12 村長は、第11の規定による完了実績報告を受理した場合において、完了実績報告書等の書類を審査のうえ、適正と認めたときは、申請者に住宅建設助成事業商品券交付確定通知書(様式第5)により通知するものとする。
(商品券の交付)
第13 申請者は、第12の規定による通知を受けたときは、速やかに住宅建設助成事業商品券交付請求書(様式第6)を九戸村長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第14 商品券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、商品券の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、商品券の交付を受けたとき。
(2) 商品券の交付決定内容、これに付した条件、その他法令又は、この要領に違反したとき。
(3) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。
(商品券の返還)
第15 第14の規定により、商品券の交付を取り消したときは、その取消しに係る商品券について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第16 この票綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。