○過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成22年9月13日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって村が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 村長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示」という。)から令和9年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条の第3項の表の第1号の規定の適用をうけるものであって、取得価格の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス事業等又は農林水産業等販売業 500万円

(課税免除の申請手続)

第3条 前条に規定する課税免除を受けようとする者は、村長が別に定める申請書に、課税免除の適用があるべきことを証明するに足る書類を添付して、毎年1月末日までに村長に提出しなければならない。

(課税免除の決定及び通知)

第4条 村長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その申請内容について調査し、課税免除の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第5条 村長は、固定資産税の課税を免除された者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認められるとき。

(2) 課税免除の申請に偽りその他不正の行為があったとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成30年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、平成29年4月1日以後に新設又は増設される設備について適用し、同日前に新設又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和3年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和4年条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成22年9月13日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成22年9月13日 条例第10号
平成30年9月18日 条例第12号
令和3年12月22日 条例第22号
令和4年3月31日 条例第12号
令和6年3月31日 条例第11号