○小型除雪機の貸出要領

平成23年12月14日

告示第49号

(目的)

第1 この要領は、村の除雪機械が入らない地域で、道路、歩道、公共施設又は一人暮らし高齢世帯等を自治会、行政区毎(以下「自治会等」という。)に除雪を実施する団体に村が所有する小型除雪機を貸し出しすることについて必要事項を定めることを目的とする。

(貸出先)

第2 貸し出しは、自治会等を対象に1団体1台とし、個人には貸し出しをしない。

(貸出要件)

第3 小型除雪機の貸出条件は、次に掲げるものとする。

(1) 自治会等で道路、歩道、公共施設又は一人暮らし高齢世帯等の除雪を行うこと。

(2) 除雪機の運搬は、自治会等で行うこと。

(3) 除雪機の保管場所を明らかにし、野ざらしとならないように管理すること。

(4) 貸出期間中に生じた事故、怪我等一切の責任は、申請団体である自治会等が全て負うものとする。

(貸出期間)

第4 貸出期間は、12月1日から翌年3月31日までとする。

(貸出料)

第5 小型除雪機の貸出料は無料とする。ただし、貸し出しを受けた小型除雪機の使用に係る燃料代、共済及び保険料は、借受団体の負担とする。

(亡失、損傷及び故障)

第6 借受団体は、亡失、損傷若しくは故障が自らの責めに帰すべき理由によるときは、自己負担においてこれを補てんし、又は修理しなければならない。

(貸出中止)

第7 村長は借受団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その貸出期間にかかわらず、小型除雪機の貸し出しを中止し、返却させることができる。

(1) この要領又は貸し出し決定に違反したとき。

(2) その他小型除雪機の管理上必要があるとき。

(返却)

第8 借受団体は、貸出期間を満了したときは、小型除雪機の異常の有無を確認し、検査員の点検を受け返却しなければならない。なお、損傷若しくは故障が確認されたときは、借受団体の負担においてこれを修理しなければならない。

(申込みの方法、決定)

第9 申込みの方法は、次のとおりとする。

(1) 貸出期間内に地域整備課まで小型除雪機貸出申請書(別記様式)を提出すること。

(2) 申込者は、自治会等の代表者とする。

(3) 貸し出しの決定は、担当課で審査の上、村長が決定するものとする。なお、申込みが多い場合は、抽選又は過去の貸出状況を踏まえ決定するものとする。

(その他)

第10 この要領により難い事項及びこの要領の実施に関し必要な事項は別に定める。

(令和3年告示第27号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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小型除雪機の貸出要領

平成23年12月14日 告示第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 印鑑・住民
沿革情報
平成23年12月14日 告示第49号
令和3年3月31日 告示第27号