○九戸村村営住宅等整備基準条例施行規則
平成25年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村村営住宅等整備基準条例(平成25年九戸村条例第3号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、九戸村村営住宅条例(平成9年条例第3号)第2条第1号に規定する法に基づかないで建設する住宅及びその附帯施設については、この限りではない。
(温熱環境)
第2条 条例第8条第2項の措置は、原則として、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこと。ただし、これにより難い場合は等級3の基準を満たすこと。
(音環境)
第3条 条例第8条第3項の措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこと。
(劣化の軽減)
第4条 条例第8条第4項の措置は、住宅の構造耐力上必要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこと。
(維持管理への配慮)
第5条 条例第8条第5項の措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこと。
(空気環境)
第6条 条例第9条第3項の措置は、公営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこと。
(高齢者等への配慮、専用部分)
第7条 条例第10条の措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこと。
(高齢者等への配慮、共用部分)
第8条 条例第11条の措置は、公営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこと。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。