○九戸村住宅用太陽光発電システム設置費商品券交付要綱

平成25年3月25日

告示第12号

(趣旨)

第1 この要綱は、家庭での省エネルギー対策に対する意識の高揚と環境改善の推進及び地域経済の活性化を図るため、住宅用太陽光発電システム(以下「発電システム」という。)を村内の事業者によって設置する村民に対し、予算の範囲内において九戸商業協同組合が発行する商品券(以下「商品券」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電システム 太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備をいう。

(2) 住宅 人の居住の用に供する家屋または家屋部分をいい、専用住宅のみならず、併用住宅(その一部を居住の用に供する家屋)、共同住宅(多数の人の用に供する家屋)など家屋のうち人の居住の用に供する部分を有する家屋を含み、自己所有であるか賃貸であるかは問わない。(店舗、事務所等との兼用及び別荘を含む。)

(3) 国採択事業者 経済産業省において住宅用太陽光発電に係る補助事業者として採択された事業者をいう。

(商品券交付の対象者)

第3 商品券の交付の対象者は、自らが居住する村内に存する住宅又は住宅として使用される予定のもの(自己の所有物でない場合は、所有者の設置承諾を受けているもの。)に、第4に定める発電システムの設置を行う個人で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する、又は住所を有する見込みである者(第11の完了報告書提出時までに本村に住所を有する予定である者をいう。以下同じ。)であること。

(2) 村税その他村に対する債務の不履行がない者であること。

(3) 同一住宅及び同一世帯において、過去にこの要綱に基づく商品券の交付を受けていない者であること。

(対象システム)

第4 対象システムとは、次の各号のいずれにも該当する発電システムとする。

(1) 新たに設置される未使用品の太陽電池発電によるもの。

(2) 太陽光発電による電気が、当該発電システムが設置される住宅において消費されるもの。

(3) 当該交付申請をした日が属する年度内に設置を完了し、かつ稼働するもの。

(4) 新設、増設を問わず、太陽電池モジュール・パワーコンディショナの機器が同時に設置されるもの。

(5) 国採択事業者が規定する住宅用太陽光発電システムの性能を満たすもの。

(商品券の額)

第5 商品券の額は、1キロワット当たり3万円に、太陽電池容量(対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(キロワット単位とし、小数点以下2桁未満は切り捨てる。)とする。以下同じ。)を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、15万円を限度とする。

(商品券の交付申請)

第6 商品券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅用太陽光発電システム設置費商品券交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 対象システムを設置することが確認できる書類(工事契約書等の写し)

(2) 対象システム設置費の内訳が確認できる書類(工事内訳書等)

(3) 対象システムを構成する機器の型式、性能、品質及び太陽電池容量が確認できる書類

(4) 対象システムの性能の保証、設置後のサポート等の確保が確認できる書類

(5) 対象システム設置前の現況写真

(6) 納税証明書(発行後3か月以内の原本。)

(7) 申請者が設置する住宅の所有者でない場合は設置承諾書

(8) その他村長が必要と認める書類

(商品券の交付決定)

第7 村長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の内容を審査及び必要に応じ現地調査等を行い、商品券を交付することが適当と認められる場合は、商品券の交付を決定し、住宅用太陽光発電システム設置費商品券交付決定通知書(様式第2号)により、適当と認められないときは、住宅用太陽光発電システム設置費商品券不交付決定通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第8 前条の規定により商品券交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、申請した内容を変更する場合は、住宅用太陽光発電システム設置費商品券交付変更承認申請書(様式第4号)に、変更後の第6に規定する必要な書類を添付して村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合において、その内容を審査し及び必要に応じて現地調査等を行い、変更の内容が適当と認められるときは、住宅用太陽光発電システム設置費商品券交付変更承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(現地調査等)

第9 村長は、商品券の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて交付決定者(申請者)又は関係者等に対して報告を求め、又は現地調査等を行うことができるものとする。

(設置の中止又は廃止)

第10 交付決定者は、やむを得ない理由により対象システムの設置を中止又は廃止しようとする場合は、住宅用太陽光発電システム設置費商品券交付中止(廃止)(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届けがあった場合は、当該申請に係る商品券の交付の決定は、中止又は廃止とみなす。

(完了報告)

第11 交付決定者は、対象システムの設置が完了したときは、住宅用太陽光発電システム設置費商品券交付完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 対象システムの設置状況と稼働状態及び機器の型式等太陽電池容量が確認できる写真

(2) 対象システム設置費の支払いを確認できる書類(領収書等の写し)

(3) 対象システムの保証及びメンテナンス体制が確認できる書類(保証書等の写し)

(4) 交付申請時と住所が異なる場合は住民票

(5) その他村長が必要と認める書類

(商品券の額の確定)

第12 村長は、前条に規定する完了報告書類を受理した場合は、当該書類を審査し、必要に応じて現地確認等を行い、交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、商品券の額を確定し、住宅用太陽光発電シムテム設置費商品券交付確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(商品券の請求及び交付)

第13 交付決定者は、前条の規定による通知を受けた後、速やかに住宅用太陽光発電システム設置費商品券交付請求書(様式第9号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の請求を受けて商品券の交付をするものとする。

(交付決定の取消し)

第14 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、商品券の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により商品券の交付を受けたとき。

(2) 本要綱の規定に違反したとき。

(3) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定は、商品券の交付があった後においても適用するものとする。

(商品券の返還)

第15 交付決定者は、前条の規定による商品券の交付の決定を取消された場合は、当該取消しに係る部分に関し既に商品券が交付されているときは、村長の命ずるところにより商品券を返還しなければならない。

(協力)

第16 村長は、交付決定者に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデータの提供、関係するアンケート、その他の協力を求めることができる。

(その他)

第17 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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九戸村住宅用太陽光発電システム設置費商品券交付要綱

平成25年3月25日 告示第12号

(平成25年4月1日施行)