○九戸村難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成25年6月24日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中程度の難聴児の補聴器購入費用の一部を助成することにより、言葉の獲得やコミュニケーションの向上を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象児)

第2条 次の要件をすべて満たす18歳未満の児童とする。

(1) 村内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、30dB未満であっても医師が装用の必要を認めた場合は対象とする。

(給付対象からの除外)

第3条 交付対象児の保護者の属する住民基本台帳に登録されている世帯全員の所得状況を調査し、村民税所得割が46万円以上の者がいる場合は、対象外とする。

(給付金額の算定基礎)

第4条 この給付の算定基礎となる額は、第2条に規定する給付対象児(以下「対象児」という。)が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費等」という。)として村長が必要と認める額と別表の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)を比較して少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と認めた場合は両側装用とする。その場合の給付の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費等として村長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

(給付金額)

第5条 給付金額は、前条に定める額の3分の2(1円未満切捨て)とする。

(給付申請)

第6条 補聴器の給付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、対象児の聴力検査を実施した上で作成した難聴児補聴器購入費給付に係る意見書(様式第2号)

(2) 補聴器販売事業者が作成した見積書

(給付決定)

第7条 村長は、第6条の規定による申請があったときは難聴児補聴器調査書(様式第3号)を作成し、世帯の所得状況、必要性等を調査のうえ給付の決定をするものとする。

2 村長は、補聴器を給付することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費給付決定通知書(様式第4号)を申請者に、難聴児補聴器購入費給付決定のお知らせ(様式第5号)を決定業者へ交付し、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費給付申請却下通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定により給付を決定した者には、併せて難聴児補聴器給付券(様式第7号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(補聴器購入)

第8条 申請者は、給付決定後すみやかに、難聴児補聴器購入費給付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(費用の負担)

第9条 前条により補聴器を購入した申請者は、購入費等の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により申請者が負担する費用の額(以下「自己負担額」という。)は、1台につき基準価格から給付金額を控除した額とする。ただし、購入費等が基準価格より廉価なときは、その額から給付金額を控除した額とする。

3 装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、その差額について申請者が負担しなければならない。

4 申請者は、購入時に自己負担額を業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第10条 決定業者は、補聴器の給付が完了したら、請求書に給付券を添付のうえ村長へ請求するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。

(補聴器の管理)

第11条 補聴器の給付を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保にしてはならない。

2 村長は、申請者が前項の規定に反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 村長は、補聴器の給付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費給付台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(再給付)

第13条 既に給付を受けている補聴器の再給付にかかる申請については、前回の給付日より別表に定める耐用年数を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、災害等対象児の責任に拠らない事情により亡失・毀損した場合には、新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年告示第73号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年告示第24号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種目

補聴器の種類

1台当たりの基準価格 (円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

補聴器の購入・更新

軽度・中等度難聴用ポケット型

50,600円

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤーモールド

(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

50,600円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

補聴器の修理

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)別表の3修理基準(以下「修理基準」という。)に規定する基準額

注1 業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、別表の価格の100分の106に相当する額を基準の上限とする。

2 災害等本人の責任に拠らない事情により亡失・きそんした場合に、新たな補聴器を購入することが必要と認められる場合には、耐用年数の経過前であっても、購入する経費に対して助成を行うことが可能であること。

3 軽度・中等度難聴用耳かけ型で受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

4 軽度・中等度難聴用耳かけ型でデジタル無線方式(「補装具費支給事務取扱指針について」(平成30年3月23日付け障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)第2の1(3)で定める特例補装具費の支給についての取扱いにより市町村が認めるものに限る。以下、同じ。)に係る受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、注3及び修理基準の規定を適用し、必要な額を加算すること。なお、この適用の際、修理基準の表中備考の項の規定は適用しない。

5 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。

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九戸村難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成25年6月24日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)