○九戸村特定疾患等医療費給付要綱

平成21年8月25日

告示第52号

(目的)

第1 この要綱は、九戸村内に住所を有する特定疾患患者及び精神障害者に対し、医療費の一部を給付し適正な医療を確保することにより、心身の健康を保持するとともに生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 特定疾患患者 岩手県が実施する特定疾患医療費受給者証の交付を受けている者

(2) 精神障害者 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第54条に定める自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている者

(給付対象者)

第3 この要綱により医療費の給付を受けることができる者は、九戸村に住所を有する特定疾患患者又は精神障害者とする。

ただし、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の給付が行われている者は除く。

(給付の額)

第4 給付対象額は、給付対象者に係る医療費のうち、特定疾患患者については、岩手県特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年8月23日予第210号岩手県環境保健部長通知)の規定により、給付対象者が負担すべき額に相当する額とし、精神障害者については、自立支援医療受給者証に記載されている指定医療機関において自立支援医療の対象となる精神障害に係る通院費について給付対象者が負担すべき額に相当する額とする。

ただし、次の各号に掲げる額を除いた額とする。

(1) 入院に伴う医療保険各法の規定による一部負担金(以下、「一部負担金」という。)の額にあっては当該食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額

(2) 給付対象者が加入する医療保険において附加給付を受けられる場合はその額

(3) 申請者が加入する互助組織等において一部負担金の額を基に給付を受けることができる場合はその額

2 給付の額は、前項の給付対象額の2分の1の額とする。

(給付の申請)

第5 給付対象者が医療費の給付を受けようとする時は、村長に対し、九戸村特定疾患等医療費給付申請書(請求)(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。ただし、受診日の属する月の翌月1日から起算して2年を経過した医療費については申請することができない。

(1) 特定疾患医療費受給者証の写し又は自立支援医療受給者証(精神通院)の写し

(2) 保険証の写し

(3) 医療機関等が発行する受診年月日及び保険点数が明示された当該医療費に係る一部負担金の領収書

(4) 前条の第2号及び第3号に掲げる給付の額が明示された通知書等の写し若しくは加入医療保険又は加入互助組織等の給付額についての定めが明らかとなる書類の写し

(給付の決定及び支給)

第6 村長は、前条による申請(請求)があった時は、内容審査のうえ九戸村特定疾患等医療費給付決定(却下)通知書(様式第2号)によりその結果を通知しなければならない。

2 村長は、前項の規定により給付の決定をしたときは、第4の規定により算出した額を支給するものとする。

(医療費の返還)

第7 村長は偽りその他不正の手段により医療費の給付を受けた者がある時は、その者から支給した医療費の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿等)

第8 この事務を円滑に行うため次の諸帳簿を備えるものとする。

(1) 九戸村特定疾患等医療費給付台帳(様式第3号)

(2) その他必要な簿冊

1 この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

2 九戸村「特定疾患等患者」の医療費給付要綱(平成11年九戸村告示第35号)は廃止する。

(平成25年告示第39号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

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九戸村特定疾患等医療費給付要綱

平成21年8月25日 告示第52号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年8月25日 告示第52号
平成25年9月18日 告示第39号
平成28年4月1日 告示第39号