○九戸村除雪作業嘱託職員任用管理要綱
平成26年12月12日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、村で任用されている嘱託職員が除雪業務を行う場合の給与、除雪手当及び勤務時間その他勤務条件等について必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 嘱託職員に支給する給与は所属担当課で定められている賃金とする。
(除雪手当)
第3条 嘱託職員に支給する除雪手当は1日につき2,000円とする。なお、7時間45分を超過した場合、時間外勤務として1時間につき1,290円を支給する。また、期限付臨時職員においても同額を支給するものとする。
(職務及び資格要件)
第4条 除雪業務を行う嘱託職員の職務及び資格要件は、次のとおりとする。
(1) 職務 通常は所属担当課で定められた任務にあたるが、除雪出動要請の場合は除排雪作業員とし任務にあたることとする。
(2) 資格要件 大型自動車免許・大型特殊自動車免許及び車両系建設機械運転技能講習修了書を有し、(社)日本建設機械化協会主催の除雪講習会受講済みの者
(勤務時間及び休憩時間)
第5条 除雪業務を行う嘱託職員の勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。但し、気候条件、交通条件等により勤務時間の変更はありえるものとする。
(分限、懲戒、服務、厚生及び災害補償等)
第6条 除雪業務を行う嘱託職員の分限、懲戒、服務、厚生及び災害補償等については、臨時的任用職員人事事務取扱要領の規定を準用する。
(任用期間)
第7条 所属担当課で任用されている期間とする。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成26年12月12日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 勤務時間及び休憩時間 |
早朝除雪作業時 | 勤務時間 3時~12時まで 休憩時間 7時30分~8時30分まで |
早朝除雪作業時以外 | 勤務時間 8時30分~17時15分まで 休憩時間 12時00分~13時まで |