○九戸村村民税の減免に関する要綱

平成27年8月17日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この規則は九戸村税条例(昭和31年九戸村条例第1号)第52条第2項の規定による村民税の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(生活保護受給者に対する免除)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている村民税の納税義務者に対しては、当該保護の継続する期間内の税額を免除する。

(所得減少による減免)

第3条 疾病、事業不振、失業等の理由により、当該年度の所得の見積額が前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第266号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)の2分の1以上減少し、前年中の合計所得金額が600万円以下であって村民税の納付が困難と認められる納税義務者に対しては、当該年度における未到来の納期に係る税額について次の区分によりその範囲内で所得割額を減免する。

減少の程度


合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の5以上10分の7未満

10分の7以上10分の9未満

10分の9以上

150万円以下であるとき。

10分の6

10分の8

10分の10

300万円以下であるとき。

10分の4

10分の6

10分の8

450万円以下であるとき。

10分の2

10分の4

10分の6

450万円を超えるとき。

10分の1

10分の2

10分の4

(学生及び生徒に対する減免)

第4条 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第32号イ、ロ及びハに規定する学生及び生徒が前年中において事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下「給与所得等」という。)があり、当該年度の所得の見積額が皆無のときは、次により税額を減免する。

(1) 前年中において給与所得等以外の所得があった者については、給与所得等の課税総所得金額に占める割合を個人の村民税の課税総所得金額に係る算出所得割額に乗じて得た額以内の額の軽減

(2) 前号以外の者については、個人の村民税の所得割額の免除

(公益法人に対する減免)

第5条 公益社団法人及び公益財団法人については、法人の村民税の均等割額を免除する。ただし、地方税法第296条第2項の収益事業を行う公益法人については、この限りでない。

(政党又は政治団体に対する減免)

第6条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体については、法人の村民税の均等割額を免除する。ただし、法第296条第2項の収益事業を行う法人である政党又は政治団体については、この限りでない。

(特定非営利活動法人に対する減免)

第7条 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人については、法人の村民税の均等割額を免除する。ただし、法第296条第2項の収益事業を行う特定非営利活動法人については、この限りでない。

(減免の取消し)

第8条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により村税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(令和元年告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

九戸村村民税の減免に関する要綱

平成27年8月17日 告示第47号

(令和元年8月26日施行)