○九戸村ふるさと振興戦略検証委員会議設置要綱

平成29年1月25日

告示第4号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に基づき策定した九戸村ふるさと振興戦略(以下「振興戦略」という。)の見直し、施策の効果等を検証するため、九戸村ふるさと振興戦略検証委員会(以下「検証委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検証委員会は、振興戦略の見直し、施策の効果等を検証する。

(組織)

第3条 検証委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、IJU戦略室長及び九戸村創生に見識のある者のうちから、村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 検証委員会に委員長を置きIJU戦略室長をあてる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 検証委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 検証委員会の会議は、出席者をもって成立し会議の議決は出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長が採決する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(書面による会議の方法)

第7条 委員長は、軽微な事案又は緊急の決定を要する事案その他必要と認めた場合については、全ての委員に対し書面により賛否を求め、その結果をもって会議の議決とすることができる。

2 前項に規定する場合においては、委員の代理はこれを認めない。

3 第1項に規定する場合においては、委員の過半数からの書面による回答が得られなければ会議の議決とすることができない。

4 第1項に規定する議決の方法については、前条第2項の規定を準用する。

5 第1項に規定する議決をおこなった場合、委員長はその結果を書面により速やかに委員に報告するとともに、次回の会議において報告するものとする。

(委員の謝金)

第8条 会議に出席した委員に対する謝金については、特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年九戸村条例第19号)を準用し、その額は、村長が別に定める。

2 前項において委員が謝金の受領を辞退した場合は、前項の限りでない。

(庶務)

第9条 検証委員会の庶務は、IJU戦略室において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、検証委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この告示の施行後において最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(平成29年告示第10号)

1 この告示は、公布の日から施行し平成29年2月27日から適用する。

2 この告示の施行前の取扱いについては、この告示の相当規定に基づく取扱いがなされたものとみなす。

(令和3年告示第27号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

九戸村ふるさと振興戦略検証委員会議設置要綱

平成29年1月25日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)