○九戸村地域保健福祉活動支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第32号

(目的)

第1条 介護予防に資する活動を実施する支援対象者に対し、九戸村補助金交付規則(昭和35年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(補助金の交付対象及び補助額)

第2条 補助金の交付の対象及び補助額は、別表1のとおりとする。

(前金払)

第3条 村長は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を前金払することができる。

2 補助金の前金払を請求しようとする者は、補助金前金払請求書(様式第7号)を、村長に提出しなければならない。

(提出書類及び提出期日)

第4条 規則並びにこの要綱により、村長に提出する書類及び期日は、別表2のとおりとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるほか、補助事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から実施する。

別表1

種別

内容

対象者

要綱の第2条によるものとする。

対象事業

要綱の第3条による(他の機関、団体等から補助金、助成金等の交付を受けている事業を除く。)ものとする。

対象経費

補助の対象となる経費は、要綱の第3条に規定する事業を行うための必要経費(施設整備費や支援対象者の運営経費等を除く。)とする。

補助額

補助金の額は、補助対象経費の10分の8に相当する額以内で上限を3万円とし、予算の範囲内で補助するものとする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

対象期間

補助事業の実施期間は1年以内とする。

別表2

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

補助金交付申請書

第1号

別に定める日

1 事業計画書

第2号

2 収支予算書

第3号

3 その他村長が必要と認める書類


規則第13条の規定による書類

補助金請求(精算)

第4号

別に定める日

1 事業実績書

第5号

2 収支精算書

第6号

3 その他村長が必要と認める書類


交付要綱第3条の規定による書類

補助金前金払請求書

第7号

別に定める日

1 事業計画書

第2号

2 収支予算書

第3号

3 その他村長が必要と認める書類


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九戸村地域保健福祉活動支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第32号

(平成29年4月1日施行)