○村営くのへスキー場管理運営委員会規程

昭和56年11月10日

訓令第10号

(目的)

第1条 本会は、村営くのへスキー場の管理運営の適正を図るため、これを設ける。

(名称)

第2条 本会は、村営くのへスキー場管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)という。

(事業)

第3条 運営委員会は、次の事項について協議する。

(1) 施設の維持管理及び必要経費に関すること。

(2) 施設設備の増設、改善及び廃止に関すること。

(3) 施設利用に関すること。

(4) その他必要な事項。

(組織)

第4条 運営委員会の委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。

(1) 九戸村商工会会長

(2) 伊保内財産区管理会会長

(3) 九戸村教育委員会教育長

(4) 九戸村体育協会会長

(5) 九戸村スキー協会会長

(6) 九戸村PTA連絡協議会会長

(7) 九戸村小・中学校校長会会長

(8) 岩手県立伊保内高等学校校長

(9) 九戸村体育協会副会長

(任期)

第5条 委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。但し、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長・副会長)

第6条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長・副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 運営委員会は、必要のつど村長が招集する。

2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席者の過半数で可決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

この規程は、昭和56年11月10日から施行する。

(昭和61年訓令第5号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

村営くのへスキー場管理運営委員会規程

昭和56年11月10日 訓令第10号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年11月10日 訓令第10号
昭和61年3月28日 訓令第5号
平成28年7月8日 訓令第2号
令和3年6月30日 訓令第7号