○九戸村子ども・子育て支援基金条例

平成31年4月1日

条例第3号

(設置)

第1条 村民が安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに育つ環境の充実を図ることを目的に、九戸村子ども・子育て支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的を達成するための事業で、村長が認めるものの経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

九戸村子ども・子育て支援基金条例

平成31年4月1日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成31年4月1日 条例第3号