○九戸村指名業者選考委員会設置要綱

令和2年6月23日

告示第46号

(設置)

第1 九戸村の発注する建設工事等の指名業者を選定するため、九戸村指名業者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織及び委員)

第2 委員会を組織する委員は、副村長、会計管理者、総務課長、IJU戦略室移住定住担当課長、税務住民課長、保健福祉課長、産業振興課長、地域整備課長、議会事務局長、教育次長、農業委員会事務局長及び水道事業所長をもって充てる。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副村長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(指名業者の選定)

第4 建設工事等の指名競争入札又は随意契約に附するときの指名業者は、次に掲げる方法により推薦させたうえ、委員会で選定する。

(1) 主管課長等は、別紙指名推薦書を作成し、事務局に提出するものとする。

(2) 事務局は、指名推薦書の提出があったときは、村営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規定により内容を審査し、委員会に提出するものとする。

(会議)

第5 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席により成立し、議事は、議長を除く出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長は必要に応じて委員以外の職員に対し会議への出席を求め、意見を聴取することができる。

4 会議は非公開とし、審議内容については秘密を厳守するものとする。

5 委員長が軽易と認めたもの、又は緊急を要するものについては、持ち回り審議で会議の開催に代えることができる。

(事務局)

第6 委員会の事務局は総務課に置き、委員会の事務を処理する。

(準用)

第7 調査設計等の業務委託及び物品等購入の指名業者の選定については、この要綱を準用する。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この要綱は、令和2年6月23日から施行する。

画像

九戸村指名業者選考委員会設置要綱

令和2年6月23日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
令和2年6月23日 告示第46号
令和5年4月1日 告示第32号