○九戸村職員定数条例

令和3年3月5日

条例第2号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、村長、議会、選挙管理委員会、農業委員会及び教育委員会の事務部局並びに公営企業に常時勤務する地方公務員で一般職に属する者をいう。ただし、非常勤の職員及び会計年度任用職員を除く。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

区分

定数

村長の事務部局の職員

75人

議会の事務部局の職員

2人

選挙管理委員会の事務部局の職員

(10人)

農業委員会の事務部局の職員

(3人)

教育委員会の事務部局の職員

8人(4人)

公営企業の職員

(4人)

85人

備考 ( )書は、併任職員とする。

2 前項の規定による定数には、次に掲げる者を含まないものとする。

(1) 休職者

(2) 育児休業をしている者

(3) 他の地方公共団体に派遣された者

(4) 公益的法人等に派遣された者

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項に掲げる職員の部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 九戸村職員定数条例(昭和31年九戸村条例第18号)は、廃止する。

九戸村職員定数条例

令和3年3月5日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和3年3月5日 条例第2号