○九戸村の未来につなぐ基本条例

令和3年3月5日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、誰もが住みたい村、住み続けたい村をめざし、移住及び定住の促進と出産及び子育ての支援を図るための基本理念を定め、村の施策の基本事項を定めることにより、未来へつなぐ持続可能な九戸村の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 本村以外の市区町村から転入し、住民基本台帳に記録され、かつ、九戸村を生活の本拠とすることをいう。

(2) 定住 住民基本台帳に記録され、かつ、九戸村を生活の本拠として居住することをいう。

(3) 村民 九戸村内に居住する者をいう。

(4) 地域等 九戸村内で活動する村民による自治会や事業者、団体等をいう。

(基本理念)

第3条 将来にわたって、村民がいきいきと誇りと愛着を持って、安心して暮らすことができる村をめざして、移住及び定住の促進と出産及び子育ての支援(以下「基本課題」という。)に積極的に取り組むことを基本理念とする。

(村の役割)

第4条 村は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、基本課題に関する施策を村議会に諮りながら総合的かつ計画的に実施するものとする。

(村民の役割)

第5条 村民は、基本理念に基づき、家庭や地域、職場などにおいて、基本課題に関する施策等に積極的に協力するよう努めるものとする。

(地域等の役割)

第6条 地域等は、基本理念に基づき、移住者が定住できるよう地域等とのつながりを促進し、出産や子育てがしやすい環境づくりに努めるものとする。

(地域環境等の整備)

第7条 村は、多様な人材が九戸村内に移住し、家庭を築き、安心して出産や子育てができるよう、雇用の場の確保や住環境の整備、地域活動への参加など、地域環境の整備を進めるとともに、村民と一体となった推進体制を整備するものとする。

(重点的に推進する施策)

第8条 村は、第4条に定める村の役割を果たすため、次の各号に掲げる施策を重点的に推進する。

(1) 本村の情報発信と交流人口、関係人口拡大のための施策

(2) 雇用機会の拡大や産業の担い手育成のための施策

(3) 住宅環境の整備や提供、街並みの充実、自然環境の保全等のための施策

(4) 出産及び子育ての支援や教育環境の整備のための施策

(5) 保健医療や福祉の充実のための施策

(6) 防災や事故を防ぐ安全・安心の村づくりのための施策

(7) 生活インフラの整備や保全のための施策

(8) 地域のコミュニティづくりやスポーツ・文化等余暇活動の充実に関する施策

(9) 村民との協働による行政サービスの充実等に関する施策

(進捗状況の公表)

第9条 村は、基本課題の現状とその実績について、定期的に村議会に報告するとともに、村民参加による意見交換の機会を設けるほか、広報紙等を通じて、幅広く村民に周知するものとする。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 さわやかハッピーファミリー祝金条例(平成3年九戸村条例第1号)は、廃止する。

九戸村の未来につなぐ基本条例

令和3年3月5日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)