○九戸村高齢者無料バス乗車助成事業実施要綱

令和2年12月1日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたり社会の発展に寄与してきた高齢者の積極的な社会参加を促進するとともに、健康で明るく豊かな生きがいのある生活を援助することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、無料バス乗車券(以下「乗車券」という。)とは、岩手県北自動車株式会社(以下「県北バス」という。)が運行するバスを無料で利用できる証券をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、当村に居住する者で満75歳以上の者(第5条の規定による申請の日において満75歳になるもの。以下同じ。)とする。

(利用区間)

第4条 乗車券の利用区間は、県北バスが運行する九戸村行政区域内の循環バス路線で乗降するものに限るものとする。

(乗車券の交付申請)

第5条 乗車券の交付を受けようとする対象者は、乗車券交付申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(乗車券の交付)

第6条 村長は、前条の申請に不備がないときは、乗車券(別記第2号様式)を、原則として、即日交付するものとする。

2 交付の可否に係る審査は、総務企画課が行うものとする。

(本人確認の方法)

第7条 乗車券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が県北バスを利用するときは、乗務員に高齢者バス優待乗車証(別記第3号様式)を提示しなければならない。

(届出の義務)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、乗車券変更届(別記第4号様式)を速やかに村長に届けなければならない。

(1) 住所及び氏名に変更のあったとき。

(2) 乗車券を紛失又は汚損したとき。

(3) その他受給資格に変更のあったとき。

2 前項第2号の届出があったときは、乗車券の再交付をすることができる。

(不正使用の禁止)

第9条 乗車券を受給者以外の者が使用したとき、又はその他不正に使用したときは、村長は当該乗車券を返還させ、再交付はしないものとする。

(乗車券の返還)

第10条 乗車券の交付を受けた者が死亡したときは、死亡の届出をする同居の親族等は、乗車券を村長に返還しなければならない。

2 村長は、乗車券の交付を受けた者が前条の規定に違反したときは、乗車券の交付を取り消し、乗車券の返還を求めることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

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九戸村高齢者無料バス乗車助成事業実施要綱

令和2年12月1日 告示第80号

(令和3年1月18日施行)