○九戸村ホームヘルパー派遣事業運営要綱

令和3年8月11日

告示第71号

(目的)

第1条 この事業は、日常生活を営むのに支障がある高齢者、重度障がい者等(以下「高齢者等」という。)の家庭に対してホームヘルパーを派遣し、適切な家事及び介護等の日常生活の世話を行い、高齢者等が健全で安らかな生活を営むことができるよう相談助言等を提供する。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は村とし、その責任下にサービスを提供するものとする。この場合において、村は、地域の実情に応じ派遣世帯、サービス内容および費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を九戸村社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)等に委託することができるものとする。

(派遣対象者)

第3条 ホームヘルパーの派遣対象者は、村内に在住し次に掲げる者のいる家庭であって、家族がその者の介護を行えないものとする。

(1) 日常生活を営むのに支障がある65歳以上の者

(2) 介護保険要介護認定で「自立」と認定された65歳以上の者

(3) 重度障がい者で日常生活の援助を必要とする者

(4) 前各号の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める者

(派遣体制)

第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち村長が必要と認めるものとする。

(1) 介護に関すること

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助

 その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買い物

 その他必要な家事及び介助

(3) 相談、助言に関すること

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(4) その他

 関係機関等との連絡

(派遣世帯等の決定)

第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする家庭は、ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。なお、申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。

2 村長は、前項の申請があったときは、申請に基づき派遣対象者の状況及び世帯の状況等を速やかに調査し、派遣の要否を決定するものとする。

3 ホームヘルパーの派遣を受けている者(以下「派遣対象者」という。)に対する派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービスを時間数とする。)及び内容は、当該高齢者の身体的状況、世帯の状況等を十分検討した上で決定するものとする。

4 村長は、派遣対象者の派遣継続の可否等について定期的に検討し見直しを行うものとする。

(決定の通知)

第6条 村長は、ホームへルパーを派遣すると決定したときはホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第2号)により、申請を却下したときはホームヘルパー派遣申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するとともに、ホームヘルパー派遣登録者台帳(様式第5号)に記載し、その処理状況を明確にしなければならない。

(派遣内容の変更等)

第7条 ホームヘルパーの派遣の内容等を変更しようとする場合は、ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第2号)を、ホームヘルパーの派遣を廃止(停止)しようとする場合には、ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第4号)を派遣対象者に通知するものとする。

2 派遣対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにホームヘルパー派遣変更(辞退)(様式第6号)を村長に届け出なければならない。

(1) 派遣対象者が氏名または住所を変更したとき

(2) 派遣対象者が入院または施設に入所したとき

(3) 派遣対象者が死亡または派遣対象要件に該当しなくなったとき

(派遣の方法)

第8条 ホームヘルパーの派遣は、第4条に掲げるサービスを提供するものとする。

2 ホームヘルパーの派遣に当たっては訪問日程表(様式第7号)を作成し、派遣後にはケース記録簿(様式第8号)に活動内容を詳細に記録させるものとする。

3 ホームヘルパーは、身分証明書(様式第9号)を勤務中常に携行するものとし、派遣世帯を訪問する都度、ホームヘルパー活動実績記録票(様式第10号)により原則として本人等の確認を受けるものとする。

(費用の負担)

第9条 九戸村ホームヘルパー派遣手数料条例(昭和57年条例第17号)の規定により派遣に要した費用を負担するものとする。

2 ホームヘルパー利用者負担金の対象時間は、ホームヘルパーの延べサービス時間数(訪問から辞去までのサービス時間数)とする。ただし、1箇月の合計サービス時間数に30分未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(利用者負担金の徴収方法)

第10条 村長は、ホームヘルパー利用者負担金の対象時間数を月単位で決定し、ホームヘルパー等派遣に係る費用負担金納入通知書(様式第11号)により派遣対象者へ通知しなければならない。

2 村長は、前項の利用者負担金を徴した場合には、利用者負担金収納簿(様式第12号)によりその徴収状況を明確にしておかなければならない。

(ホームヘルパーの選考)

第11条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから、選考するものとする。

(1) 心身ともに健全であること

(2) 老人福祉、障害者福祉等に関し、理解と熱意を有すること

(3) 老人および重度の障害者等の介護、家事および相談、助言を適切に実施する能力を有すること

(ホームヘルパーの研修)

第12条 ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。

2 ホームヘルパーに対しては、年1回以上定期研修を実施するものとする。

(関係機関との連携等)

第13条 村長は、常に福祉事務所、保健所、民生委員児童委員等との連携を密にするとともに、本事業の一部を委託している社会福祉協議会等との連携、調整を十分行い、事業を円滑に実施するものとする。

(ホームヘルパーの健康管理等について)

第14条 ホームヘルパー派遣対象者は高齢者等であって、ホームヘルパーの行うサービスは、それらの高齢者等の日常生活に必要な介護等に接するものが多いことから、ホームヘルパーには感染症等に関する基礎知識を習得させるとともに、その健康管理には細心の注意を払うこと。

(1) ホームヘルパーについては、感染症等に関する正しい基礎知識の習得に配慮するとともに、毎年1回以上健康診断を行うこと。

(2) ホームヘルパーの派遣対象者については、老人健康診査(寝たきり高齢者に対する訪問健康診査)の徹底を期すること。

(その他)

第15条 村長はこの事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じ周知を図るものとする。

2 村長は、この事業を行うため、ケース記録、派遣決定調書その他必要な帳簿を整備するものとする。

3 村長は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

4 この事業の一部を受託して実施する社会福祉協議会等は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月11日から施行する。

2 九戸村ホームヘルパー派遣要綱(平成4年九戸村訓令第2号)は、廃止する。

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九戸村ホームヘルパー派遣事業運営要綱

令和3年8月11日 告示第71号

(令和3年8月11日施行)