○九戸村任意予防接種費用助成金交付要綱
令和6年10月10日
告示第88号
(目的)
第1条 この要綱は、任意の予防接種を受ける際に係る費用を助成することにより、子育て世代の経済的負担軽減を図ることを目的とする。
(予防接種の種類)
第2条 助成の対象となる予防接種は、次の各号に掲げる感染症に対する予防接種とする。
(1) 新型コロナウイルス
(2) おたふくかぜ(ムンプスウイルス、流行性耳下腺炎)
(対象者)
第3条 助成の対象者は、村内に住所を有する者で、次に掲げる者とする。
ワクチンの種類 | 助成対象者 |
新型コロナワクチン | 生後6か月~18歳(高校3年生)、妊婦、高齢者定期接種対象者で医師が2回以上の接種を必要と認めるもの |
おたふくかぜワクチン | 平成31年4月1日以降に予防接種を受けた小学校就学前の幼児 |
(助成の金額)
第4条 助成の金額は接種費用額の範囲内において以下の金額を上限とする。
ワクチンの種類 | 助成上限額 |
新型コロナワクチン | 接種1回につき11,800円を上限に、初回接種は医師が認める回数分助成する |
おたふくかぜワクチン | 接種1回につき4,000円を上限に計2回助成する |
(助成の申請)
第5条 助成の交付を受けようとする者は、九戸村任意予防接種費用助成金交付申請書(第1号様式)に予防接種の結果の写し及び予防接種に係る費用の領収書を添えて、当該予防接種の接種日から6カ月以内に提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
2 九戸村任意予防接種費用助成金交付要綱(平成31年告示第17号)を廃止する。
3 この要綱による規定は、令和6年10月1日以降の予防接種について適用し、令和6年9月30日までの予防接種については、なお従前の例による。