九戸村森林資源等を活かした移住・定住促進事業委託に係るプロポーザル募集要項
1 目的
(1) 九戸村では、地域おこし協力隊制度等を活用し、村内の森林資源等を活用した持続可能な産業として、自伐型林業の普及や木工芸品の担い手づくりを推進しており、人口減少、人材不足に悩む地域課題を解決するためにも、その担い手の誘致及び育成をさらに推進するための仕組みづくりをめざしている。
(2) このため、公募型プロポーザル方式により、事業者からのより良い提案を募り、目標の実現をめざすこととしている。
2 業務の概要
(1) 業務の名称
九戸村森林資源等を活かした移住・定住促進事業
(2) 業務の内容
別紙「九戸村森林資源等を活かした移住・定住促進事業企画提案仕様書」のとおり
(3) 委託期間
契約締結の日から令和5年3月15日まで
(4) 事業費上限額
金5,000,000円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
3 委託予定者の選定
(1) 公募型プロポーザル方式により、事業の目的及び内容に最も適し、最も事業効果を期待できる者を選定する。
(2) 提案事業者が複数の場合、別途開催する審査委員会により選定する。審査及び選定基準は別途定める。
4 提案募集スケジュール
(1) 公告日
令和4年9月9日(金)
(2) 質問受付
令和4年9月15日(木)午後5時まで
(3) 質問回答
令和4年9月16日(金)
(4) 企画提案書等提出期限
令和4年9月22日(木)午後5時必着
(5) 審査委員会開催
令和4年9月下旬予定
(6) 選考結果公表及び通知
令和4年9月下旬予定
5 参加資格
本プロポーザルに参加できる者は、次の要件を全て満たした者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 企画提案書類等提出期限日以降において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事更生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
6 質問の受付及び回答
提出書類等の質問については、その旨を記載した質問書(任意様式)により、電子メールで提出のこと。この場合、「九戸村森林資源等を活かした移住・定住促進事業に係る質問」とすること。なお、電話及び口頭による質問には対応しない。
(1) 質問の提出先
九戸村IJU戦略室 担当:関口 宛
(2) 質問の受付
令和4年9月15日(木)午後5時までに質問書(任意様式)を送信のこと。
(3) 質問に対する回答
令和4年9月16日(金)午後5時頃までに、質問の提出があった者に対し、電子メールで回答する。
7 企画提案書等の提出
(1) 提出書類
公募型プロポーザルへの参加希望者は、次に定める書類に必要事項を記載のうえ提出のこと。
ア 企画提案書(様式任意)
※記載留意事項
・企画提案書下部に通しページ番号を振ること。
・記載内容は簡潔明瞭とし、専門用語、略語等は、注釈すること。
・頁数は冗長とならないこと。
イ 事業費用見積書(様式任意)
ウ 会社・団体の概要がわかる資料及び事業実施体制表(任意様式)
(2) 提出期限等
ア 提出期間
令和4年9月22日(木)午後5時まで必着のこと。
イ 提出部数
正本1部 副本3部
ウ 提出場所
九戸村IJU戦略室(九戸村役場3階)
エ 提出方法
郵送とすること。
【宛先】〒028-6502
岩手県九戸郡九戸村伊保内10-11−6
九戸村IJU戦略室 担当:関口 宛
【メール】m-sekiguchi@vill.kunohe.iwate.jp
オ その他
・提出された企画提案書等は返却しない。なお、提出された書類は、この提案以外の目的では使用しない。
・企画提案書等の受理後の差し替え、追加、削除等は一切認めない。
・次のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書等を無効とする。
・提出期限を過ぎて提出された場合
・提出書類に虚偽の記載があった場合
・審査の公平性を害する行為があった場合
・見積金額が事業費上限額を超えている場合
8 審査について
書類審査とする。
審査の結果は、提案のあった全ての事業者に通知する。
審査の結果、最も評価の高かった者を選考するものの、事業者の都合等により、委託契約を締結できない場合は、次に評価の高い事業者を選考する。
9 その他
企画提案書等の作成、応募、本プロポーザルに要する費用は、全て応募者の負担とする。
企画提案書の提出後に辞退する場合は、辞退届(様式任意)を届け出ること。