児童の福祉の増進を図るため、父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。
対象になる人
次のような条件に当てはまる18歳に達する年度の年度末までにある児童又は20歳未満で一定程度の障害がある児童を養育している人です。
- 父と母が離婚した児童(事実上の婚姻関係を解消した場合も含む)
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が国民年金法の1級か身体障害者手帳の1~2級程度の重度の障害を持つ児童
- 父又は母が3か月以上生死不明である児童
- 父又は母が1年以上同居せず、かつ生計を維持しないで遺棄している児童
- 父又は母が1年以上刑務所に収容されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父又は母があるか分からない児童(遺児など)
対象にならない人
- 児童が児童福祉施設に入所している場合
- 児童が里親に委託されている場合
所得制限
受給者若しくはその配偶者又は扶養義務者(民法第887条第1項)の前年の所得が一定以上であるときは、支給されません。
手当支給額(令和2年4月現在)
- 児童1人の場合
全部支給:43,160円 一部支給:18,180円から43,150円 - 児童2人の場合
全部支給:53,350円 一部支給:15,280円から53,330円 - 児童3人の場合
全部支給:59,460円 一部支給:18,340円から59,430円
手当の支払い
支払日は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日で、前月分までの2ヶ月分をまとめて、岩手県から口座に振り込まれます。
※ 支払日が金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日となります。
請求手続き
窓口にて請求をお願いします。
請求の際には、戸籍謄本、年金手帳等が必要になります。詳しくは九戸村役場住民生活課までお問い合わせください。