障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している方に支給される手当です。
対象者
精神又は身体に障がいのある20歳未満の児童を在宅で養育している父母又は養育者に支払われます。
ただし、次のいずれかに該当するときは支給されません
- 対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき
所得制限
手当を受ける人や配偶者や同居の親族などの前年の所得が一定の額をこえるときは、手当の支給が停止されます。所得制限限度額は扶養親族の数などによって異なります。
手当額(月額)
月額 1級 51,450円、2級 34,270円(平成29年4月現在)
支給方法
4月、8月、11月に、前月分までの4ヶ月分をまとめて、岩手県から口座に振り込まれます。
必要書類など
- 診断書(身体障害者手帳又は療育手帳を持っている方は省略できる場合もあります)
- 戸籍謄本
- 住民票
- 手当振込先口座申出書(金融機関の証明印または請求者の通帳の写しが必要です)
- 請求者、配偶者、支給対象児童、扶養義務者のマイナンバー
- 印鑑
- その他必要な書類(詳しくはお問い合わせください)
お問い合わせ先
九戸村 住民生活課 地域福祉班