岩手県九戸村

検索
HOME九戸で健康手帳の交付

手帳の交付

身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付

身体に障害があるため日常生活や社会生活に制約を受けている方は、身体障害者手帳の交付を、知的障害がある方は療育手帳の交付を、また精神障害のある方は精神保健福祉手帳の交付を受けることができます。さまざまな障害サービスや制度を利用するためには各手帳が必要です。

1-身体障害者手帳

身体障害の程度を証明する手帳を、身体障害者福祉法に基づき交付します。この手帳は、各種サービスを受けるときに必要となる手帳です。サービスの内容は、障害の程度のより異なる場合があります。

対象者 視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由(上肢、下肢、 体幹、脳原性運動機能)、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、膀胱・直腸機能、 小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害が認められる方
程度区分 障害の程度により1級から6級までに区分されます。
手続き等 所定の「身体障害者診断書」が住民生活課地域福祉班にありますので、指定医 師に診断書を作成してもらい、印鑑、写真(縦4cm×横3cmの上半身のもの) を持参のうえ、申請してください。

2-療育手帳

知的障害の程度を証明する手帳を、療育手帳制度(国の制度)に基づき交付します。この手帳は、各種福祉サービスを受けるときに必要となる手帳です。サービスの内容は、障害の程度により異なる場合があります。

程度区分 障害の程度は、A(重度)とB(中程度)があります。
手続き等 岩手県福祉総合相談センター(盛岡市本町通 3-19-1 019-629-9613)で判定しますので、村の窓口を通じて、または直接電話で予約してください。盛岡市まで行けない方は、巡回相談がありますので、住民生活課地域福祉班に聞いて予約してください。判定後は、住民生活課地域福祉班へ印鑑、写真(縦4cm×横3cmの上半身のもの)を持参のうえ申請してください。手帳取得後は、障害の程度を確認するため、再判定が必要となる場合があります。再判定の時期は手帳に記載されています。

3-精神保健福祉手帳

精神障害の程度を証明する手帳を、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき交付します。この手帳は、各種福祉サービスを受けるときに必要となる手帳です。サービスの内容は、障害の程度により異なる場合があります。

程度区分 障害の程度により1級から3級までに区分されます。
手続き等 所定の診断書が精神科医院または村住民生活課にありますので、医師に作成してもらい、印鑑、写真(縦4cm×横3cmの上半身のもの)を持参のうえ申請してください。障害年金を受けている方は診断書を取らずに申請することもできます。

※精神保健福祉手帳の手続きは保健センターでも出来ます。

注意事項 次の場合は届出が必要になります。

・住所や氏名が変わったとき
・保護者の氏名または住所が変わったとき
・他市町村へ転出するとき
・他市町村から転入してきたとき
・死亡したとき
・手帳を必要としなくなったとき(障害の治癒等)

カテゴリー

ページのトップへ戻る