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介護保険制度について

介護保険制度は、40歳以上の国民がみんなで保険料を出し合い、介護が必要な人が適切な介護サービスを受けられるよう、社会全体で介護を支える仕組みです。

九戸村・二戸市・一戸町・軽米町で構成する二戸地区は、二戸地区広域行政事務組合が保険者となり介護保険を運営しています。

介護サービスを利用するときは、要介護(要支援)認定申請が必要です。申請窓口は役場保健センター(役場1階:0195-42-2111)です。

介護保険料

介護保険制度は、40歳以上の方全員が被保険者(加入者)となって保険料を負担します。加入や脱退の手続きは、介護保険の資格の取得や喪失の事実が発生した日から自動的に行われますので、手続きの必要はありません。加入者は次の2種類に分けられ、保険料は所得に応じて7段階に分けられています。また、65歳以上の方の保険料は所得によって異なります。

被保険者の区分 納付方法
1.第1号被保険者(65歳以上の方) ・年金の額が年額18万円(月額 15,000円)以上の方 2か月に1回の年金支給日に、年金から天引きされます。
・上記以外の方
・年度途中で65歳になった方、転入した方
・年度途中で所得段階の区分が変わった方
「 介護保険料納入通知書 」で金融機関に納めます。
納期は年 8 回( 7、 8、 9、 1 0、11、12、1、2月)です。
2.第2号被保険者(40歳から64歳までの方) 保険料は加入している医療保険によって決められるので、個人、加入保険ごとに金額は異なります。国民健康保険に加入している方の場合は、村で定めた計算方法により保険料の額が決められ、国民健康保険税に介護保険分を合わせて世帯主が納めることになります。
職場の健康保険などに加入している方の場合は、健康保険、共済組合などが算出した額を健康保険料に介護保険分を合わせて給料から差し引かれます。

要介護(要支援)認定

介護サービスを利用するときは、要介護(要支援)認定申請が必要です。申請窓口は九戸村保健センター(役場1階:0195-42-2111)です。

申請の際にご持参いただくもの
・印鑑
・介護保険証
・医療保険証(65歳未満の場合)

介護サービス

要介護(要支援)認定を受けた方が介護サービスを利用したいときは、地域包括支援センター(役場1階:0195-42-2111)へご相談ください。

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