○九戸村表彰規則
昭和56年3月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、九戸村において公共の福祉の増進につくし、功績が極めて顕著であって他の模範とするに足ると認められるものを村長が表彰することを目的とする。
(表彰されるもの)
第2条 表彰は次に掲げるものについて行う。
(1) 地方自治の進展、教育、学芸等文化の発展に関し著しい寄与のあった者
(2) 産業の振興に関し著しい功労のあった者
(3) 民生の安定に関し著しい功労のあった者
(4) 人命の救助又は消防、水防に関し著しい功労のあった者
(5) 公務に関し著しい功労のあった者
(6) その他功績顕著であって他の模範とするに足るもの
(時期)
第3条 表彰は必要に応じ、その都度これを行う。
(方法)
第4条 表彰は表彰状を授与し、その氏名又は団体名及び功績を表彰録等により公表して行う。
2 前項の場合その功績に応じ、金品をあわせて表彰することがある。
(取消)
第5条 表彰を受けたものが、受賞者たる体面をそこなう失行があったときは、表彰を取消すことがある。
(表彰の実施)
第6条 この規則に基づく表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。