○九戸村長表彰規程
平成8年10月22日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、九戸村の産業、教育、文化、芸術、保健福祉、スポーツに関する功労並びにその成績が優秀な者を表彰し、九戸村の発展、高揚に資することを目的とする。
(表彰されるもの)
第2条 表彰は個人又は団体で、各課の課長が推薦し、次の基準を満たす者とする。
(1) 全国大会以上の大会において、入賞した個人又は団体
(方法)
第3条 表彰は表彰状を授与し、その氏名又は団体名及び功績を公表して行う。
2 表彰には、金品を併せて授与することがある。
3 表彰される者が死亡したときは、表彰状その他を遺族におくり追彰する。
附則
この訓令は、平成8年11月1日から施行する。