○九戸村職員表彰実施要綱
昭和56年12月10日
告示第56号
(目的)
第1 この要綱は、九戸村表彰規則(昭和56年九戸村規則第6号)第2条の規定に基づき、公務に関し著しい功労のあった職員の表彰の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の区分)
第2 表彰は、次の各号の一に該当する職員について行なう。
(1) 永年勤続し、その勤務成績が優良な職員
(2) 村の事務等に関し特に顕著な事績があり、他の職員の模範とするに足る職員
(永年勤続者表彰対象職員)
第3 第2第1号に該当するものとして表彰の対象とする職員は、毎年1月1日現在において、次の各号の1に掲げる職員として在職している者で在職期間が引き続き25年以上であり、かつ、その勤務成績が優良であるものとする。
(1) 村長部局の常勤の一般職の職員
(2) 議会の常勤の一般職の職員
(3) 教育委員会その他の執行機関の常勤の一般職の職員
(4) 水道事業所の職員
(5) 常勤の特別職の職員
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する職員は表彰の対象としない。
(1) 第2第1号に該当するものとして既に表彰された者
(2) 退職を勧奨され、応諾しなかった者
(3) 懲戒処分を受けて2年を経過しない者
第4 第3第1項の在職期間は、現に同項各号に掲げる職員として在職している期間に引き続く場合に限り、次の各号に掲げる期間を通算して計算するものとする。
(1) 第3第1項各号に掲げる職員としての在職期間
(2) 合併以前に吏員その他の職員として合併以前の旧村に在職した者について、当該在職期間
(3) 国家公務員又は他の地方公共団体の常勤の職員として在職した者について、当該在職期間の3分の2に相当する期間
(事績顕著者表彰対象職員)
第5 第2第2号に該当するものとして表彰の対象とする職員は、毎年1月1日現在において、第3第1項第1号から第4号までに掲げる職員として在職している者で、次の各号の1に該当し、他の職員の模範とするに足るものとする。
(1) 職務に関し有益な研究、発明、改良又は工夫を行ない、著しい業績をあげた者
(2) 特に重要な事務に関し、抜群の努力をし、その成績が顕著な者
(3) 担当業務に熟達し、職務に精励すること多年にわたる者
(4) 事務の刷新又は事務能率の増進について著しい功労のあつた者
(5) 特に村民の信頼をたかめる事績のあつた者
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に他の職員の模範となる事績のあつた者
附則
この訓令は、昭和57年1月1日から施行する。