○九戸村議会事務局組織規則
昭和41年3月10日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、九戸村議会事務局(以下「事務局」という。)組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
庶務係
議事係
(係の分掌事務)
第3条 各係の分掌事務は、次のとおりである。
庶務係
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 議会に関する条例、その他規則、規程に関すること。
(3) 文書及び物品の収受、発送及び保存に関すること。
(4) 議長の秘書に関すること。
(5) 職員の人事、給与、その他身分の取扱に関すること。
(6) 給与、その他の給付に関すること。
(7) 研修及び福利厚生に関すること。
(8) 予算及び決算に関すること。
(9) 会計、用度及び物品管理に関すること。
(10) 議長会に関すること。
(11) 議場、その他議会関係各室の管理取り締りに関すること。
(12) 村政調査会に関すること。
(13) 図書室に関すること。
(14) 議員共済会及び議員互助に関すること。
(15) 議事係に属しない諸会議に関すること。
(16) その他議事係の所管に属しないこと。
議事係
(1) 本会議及び委員会に関すること。
(2) 全員協議会及び議会運営委員会に関すること。
(3) 議員の進退及び身分に関すること。
(4) 会議録の調製及び保管に関すること。
(5) 議案、請願、陳情、その他議会の会議に付する文書の取扱いに関すること。
(6) 議決及び決定事項の通知及び報告に関すること。
(7) 議場の警備及び取締に関すること。
(8) 公聴会に関すること。
(9) 委員会の調査に関すること。
(10) 議会の傍聴に関すること。
(11) 議会広報に関すること。
(12) 各種統計、資料、情報の収集整備に関すること。
(13) 図書室の運営及び整備に関すること。
(14) その他議事全般に関すること。
(臨時事務の分掌)
第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、必要があると認めたときは前条の規定にかかわらず、臨時に事務を命ずることができる。
(職)
第5条 事務局に次に掲げる職を置く。
局長補佐、係長、主任、書記
第6条 前項の職にある職員には、村の職員を併任させることができる。この場合においては、議長は村長の同意を得て任免する。
(書記、その他職員)
第7条 局長補佐、係長、主任、書記は、上司の命を受け事務に従事する。
(補則)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和57年議会規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成26年議会規則第1号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年議会規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年議会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。