○九戸村議会事務局代決専決規程
昭和41年3月10日
議会告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、九戸村議会事務局における事務の円滑な執行を期するとともに責任の範囲を明らかにするために、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務の決裁)
第2条 議会の事務は、議長が決裁する。
(代決)
第3条 議長が不在のときは、事務局長(以下「局長」という。)がその事務を代決する。
2 代決する場合には、その決裁が代決であることを表示しなければならない。
(代決の制限)
第4条 代決者は、事の重大又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指揮を受けた場合、又は特に緊急を要するものについて、上司の指揮を受けた場合はこの限りでない。
(代決事項の後閲)
第5条 代決者は、代決した事項について、すみやかに後閲の手続をしなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。
(1) 事の重大、又は異例に属するとき
(2) 紛議、論争があるとき、又は処理結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき
(3) 前各号に規定するもののほか、特に上司において事案を了承しておく必要があると認められるとき
(局長専決事項)
第7条 局長の専決できる事項は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。
(2) 職員の旅行命令に関すること。
(3) 所属職員の超過勤務命令、及び休日勤務命令に関すること。
(4) 復命書の検閲に関すること。
(5) 予算計理に関すること。
(6) 職員の営利企業等の従事許可及び職務専念の義務免除に関すること。
(7) 職員の昇給に関すること。
(8) 照会、報告、回答及び届出等に関すること。
(9) 職員の事務分担に関すること。
(10) 職員の扶養親族の認定に関すること。
(11) 保存文書の部外貸出しに関すること。
(12) 文書及び物品の収受、配布及び発送に関すること。
(13) 職員の衛生管理に関すること。
(14) 文書事務の指導に関すること。
(15) 議場の使用に関すること。
(16) 給与及び通勤の証明に関すること。
(17) 事務局の日誌に関すること。
(18) 諸車借上及び議会広報印刷に関すること。
(19) 臨時雇入に関すること。
(20) その他軽易な事項の処理に関すること。
附則
この規程は、昭和41年4月1日より施行する。
附則(昭和63年議会告示第1号)
この規程は、昭和63年5月1日から施行する。