○議会事務局の職員で村長部局の職員に併任されているものが処理すべき事務に関する規程
昭和63年4月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、議会事務局の職員で村長部局の職員に併任されているもの(以下「併任職員」という。)が処理すべき村長の権限に属する事務(以下「事務」という。)の範囲並びにその事務の専決に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の範囲)
第2条 併任職員が処理すべき事務は、次のとおりとする。
(1) 議会の所管に係る財産に関すること。
(2) 議会の所管に係る予算要求及び予算の執行に関すること。
(3) その他村長が必要と認める事項
(専決の制限)
第3条 併任職員が処理すべき事務の専決の制限については、九戸村代決専決規程(昭和45年九戸村訓令第3号)第3条の規定を準用する。
(議会事務局長の専決事項)
第4条 第2条に掲げる事務について、議会事務局長である併任職員の専決できる事項は次のとおりとする。
(1) 1件の金額50万円未満の支出負担行為並びに支出命令(交際費及び食糧費を除く。)に関すること。
(2) 村議会の所管に係る報酬及び費用弁償の支出負担行為並びに支出命令に関すること。
(3) 所管物品の管理及び不用品の決定(購入価格又は評定価格が50万円未満のもの)に関すること。
附則
この訓令は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。