○九戸村議会議員記章規程
昭和50年4月1日
議会訓令第1号
(記章の着用)
第1条 九戸村議会議員は、在職中議員記章を着用するものとする。
2 前項の記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。
(記章の再交付)
第2条 前項に定めるもののほか、記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。
附則
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
○九戸村議会議員記章規程
昭和50年4月1日
議会訓令第1号
(記章の着用)
第1条 九戸村議会議員は、在職中議員記章を着用するものとする。
2 前項の記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。
(記章の再交付)
第2条 前項に定めるもののほか、記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。
附則
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
昭和50年4月1日 議会訓令第1号
(昭和50年4月1日施行)
◆ | 昭和50年4月1日 | 議会訓令第1号 |