○九戸村議会議員慶弔内規
昭和50年3月31日
第1条 議員に慶事のあったときは、記念品を贈呈する。
第2条 議員に弔事があったときは、下記の区分によって弔辞及び弔祭金を贈呈する。
(1) 議員が死去したときは、議長の弔辞ならびにその遺族に対し花輪1基、香典30,000円
(2) 議員の配偶者が死亡したときは、花輪1基、香典10,000円
(3) 議員と同居している1親等の血族が死亡したときは、香典5,000円
(4) 議員と同居している2親等の血族が死亡したときは、香典3,000円
第3条 議員に災厄のあったときは、下記の区分によって見舞金を贈呈する。
(1) 地震、火災及び風水害等により家屋等に多大の損害を受けたときは、50,000円以内
(2) 傷い、疾病により入院(5日以上の入院に限る。)したときは、見舞金10,000円以内
第4条 この経費は、議員負担とし、毎月報酬月額の1/100以内を積立てるものとする。
第5条 本内規に定めるもののほか、議会運営委員会において決定する。ただし、緊急を要するときは、議長において決定し、次の議会運営委員会に報告するものとする。
附則
1 この内規は、昭和50年4月1日から施行し、積立金は、昭和50年7月分から徴収するものとする。
2 元議員にあっては、この内規公布後積立を行なった議員については、現議員と同様の取扱いとし、積立金を行なわない議員については、現議員の3分の1以内とする。
附則(昭和53年3月13日)
1 この内規は、昭和53年4月1日から施行する。
2 現職以外の議員にあっては本人(議員であった者)のみを対象とする。
附則(昭和54年7月1日)
この内規は、昭和54年7月1日から適用する。
附則(平成17年3月17日)
1 この内規は、平成17年4月1日から適用する。
2 元議員にあっては、この内規により積立を行なった議員については、現議員と同様の取扱いとし、積立金を行なわない議員については、香典を現議員の3分の1以内とする。