○九戸村村政調査会会則
昭和42年7月1日
(名称・構成)
第1条 この会は、九戸村村政調査会と称し、九戸村議会議員全員をもって組織し、事務所を九戸村議会事務局内に置く。
(目的)
第2条 本会は、村政の各般にわたり、調査、研究、協議を行ない、村政の振興に寄与することを目的とする。
(会長・副会長)
第3条 本会に会長1人、副会長1人を置き、その任期は4年とし、会員が互選する。
2 会長は会務を総理し、本会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 会議は会長が、議会議長と協議の上招集する。
(小委員会)
第5条 本会に必要があるときは、会議に諮って小委員会を置くことができる。
(議会提案)
第6条 調査、研究、協議の結果、重要な事項については、会議に諮って発議議員を定め、意見書案を提出させるものとする。
(事務職員)
第7条 本会の職員は、会長が議会議長の同意を得て、議会事務局職員を委嘱する。
(記録)
第8条 会議の結果は、記録して保存しなければならない。
(経費)
第9条 この会の経費は、会費、その他の収入をもって充てる。
附則
この会則は、昭和42年7月1日から施行する。