○会計管理者の補助組織設置規則
昭和45年3月20日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務を処理する組織及び同組織が分掌する村長の権限に属する事務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 前条の事務を処理するため、税務住民課を置く。
(税務住民課の係及びその分掌事務)
第3条 税務住民課に次の係を置く。
(1) 会計係
2 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 出納関係公印の管守に関すること。
(2) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(3) 小切手の振り出しに関すること。
(4) 公金の振替に関すること。
(5) 現金の記録管理に関すること。
(6) 支出負担行為の審査及び確認に関すること。
(7) 収入命令及び支出命令の審査に関すること。
(8) 歳出の誤払い並びに過渡金の戻入又は歳入の誤納並びに過納金の戻出審査に関すること。
(9) 監査委員の行なう現金出納検査に関すること。
(10) 決算の調製及び認定(会計管理者が調製する附属書類及び証書類以外に関するものを除く。)に関すること。
(11) 出納員その他会計職員の設置及び職員内申に関すること。
(12) 岩手県収入証紙の買受及び売捌に関すること。
(13) 公有財産の記録管理に関すること。
(14) 物品(基金に属する物品を除く。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(15) 債権の記録管理に関すること。
(16) 概算払及び前金払の整理に関すること。
(17) 資金前渡に係る精算に関すること。
(18) 室内の庶務に関すること。
(村長の権限に属する事務の処理)
第4条 税務住民課に次の村長の権限に属する事務を処理させる。
(1) 予算要求及び予算の執行に関すること。
(2) 条例及び規則の立案に関すること。
(3) 出納員その他会計職員の事務指導に関すること。
(4) 指定金融機関等に関すること。
(5) その他村長が必要と認める事項
(課長及び課長補佐)
第5条 税務住民課に課長を置く。
2 課長は、会計管理者がその任に当たる。
3 課長は、課の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
4 税務住民課に課長補佐を置く。
5 課長補佐は、課長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、会計管理者に事故あるときは、その職務を代理する。
(主査)
第6条 税務住民課に特に必要がある場合においては、主査を置くことができる。
2 主査は上司の命を受け、課の特定の事務を処理する。
(係長)
第7条 会計係に係長を置く。
2 係長は上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。
(主任)
第7条の2 会計係に特に必要がある場合においては、主任を置くことができる。
2 主任は上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術を掌る。
(分掌命令)
第8条 職員の分掌命令については、九戸村長部局行政組織規則(令和3年九戸村規則第4号)第19条の規定を準用する。
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第17号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。